大規模小売店舗立地法の規定による廃止の届出
島根県告示第576号
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第5項の規定による届出があったので、同条第6項の規定により次のとおり告示する。
令和3年9月14日
島根県知事丸山達也
1.届出の概要
(1)大規模小売店舗の名称及び所在地
松江タウンスクエアキャスパル島根県松江市黒田町427番地
(2)大規模小売店舗を設置する者の名称及び代表者の氏名並びに住所
協同組合松江ショッピングプラザ代表理事山口研二島根県松江市黒田町字下ノ原427番地
(3)大規模小売店舗内の廃止前の店舗面積の合計
9,536平方メートル
(4)大規模小売店舗内の廃止後の店舗面積の合計
0平方メートル
(5)大規模小売店舗内の店舗面積の合計が1,000平方メートル以下となった日
令和3年4月18日
2.届出年月日
令和3年9月3日
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655 ・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883 ・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203 ・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554 ・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288 FAX:0852-22-5781 E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp