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大規模小売店舗立地法第6条第2項の規定による変更の届出

島根県告示第672号
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定による届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり告示し、関係書類を縦覧に供する。
なお、この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この告示の日から4月以内に、次の4に定めるところにより意見を述べることができる。
令和3年11月12日
島根県知丸山達也
1.届出の概要
(1)大規模小売店舗の名称及び所在地
丸合川津島根県松江市西川津町612‐1
(2)大規模小売店舗を設置する者の名称及び代表者の氏名並びに住所
株式会社丸代表取締梅林裕鳥取県米子市東福原2‐19‐48
(3)変更しようとする事項
ア.大規模小売店舗内の店舗面積の合計
(変更前)2989.5平方メートル
(変更後)1808平方メートル
イ.駐車場の収容台数
(変更前)183台
(変更後)155台
ウ.駐輪場の収容台数
(変更前)40台
(変更後)35台
エ.荷さばき施設の位置及び面積
(変更前)47.5平方メートル(店舗北側)
(変更後)60平方メートル(店舗北東側)
オ.廃棄物等の保管施設の位置及び容量
(変更前)30.5立方メートル(店舗北側)
(変更後)28.97立方メートル(店舗内東側)
カ.来客が駐車場を利用することができる時間帯
(変更前)午前8時から午後10時30分まで
(変更後)午前8時30分から午後10時30分まで
(4)変更する年月日
令和4年6月30日
2.届出年月日
令和3年10月29日
3.届出及び添付書類の縦覧場所
松江市産業経済部商工企画課(松江市末次町86番地)
4.意見書の提出先、意見書に記載すべき事項等
(1)意見書の提出先
松江市殿町1番島根県商工労働部中小企業課
(2)意見書に記載すべき事項
ア.氏名及び住所(団体にあってはその名称、代表者の氏名及び住所、法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
イ.アの記載事項についての公表の意思の有無
ウ.意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地
エ.意見の内容
オ.意見を述べる理由
(3)その他
意見書に記載する氏名は、自署によること。


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp