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大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定による意見の概要2

島根県告示第52号
令和3年島根県告示第672号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第2項の規定により意見が述べられたので、同条第3項の規定により、その概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
令和4年1月28日

島根県知丸山達也
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
丸合川津島根県松江市西川津町612-1
2.意見の概要
(1)意見の内容

荷捌きの時間が現在午前3時から午後9時となっているが、現状は季節により午後11時頃まで作業が行われているため、荷捌き時間を午前7時30分から午後9時までにしてほしい。

荷捌き場所に防音壁等の対処及び荷捌きにおいて防音対策を実施し近隣住民に配慮して欲しい。

建物北東から北西側において現在目隠し対策が施されていないフェンスが現状使用されている。従業員と視線が気になるため、目隠し及び防音対策されたフェンスに変更して欲しい。

荷捌き場所を建物の北東側の計画から建物南西側へ変更して欲しい。
(2)意見を述べる理由
深夜早朝の荷捌きの際、トラック等大型車のエンジン音、パレットの積み下ろしの際の騒音等により、睡眠を阻害されている状況のため。

3.縦覧場所
松江市産業経済部商工企画課(島根県松江市末次町86番地)

4.縦覧期間
告示の日から1月間


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
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