大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定による意見の概要
島根県告示第448号
令和4年島根県告示第93号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第2項の規定により意見が述べられたので、同条第3項の規定により、その概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
令和4年6月3日
島根県知事丸山達也
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
(仮称)ドラッグコスモス隠岐の島店島根県隠岐郡隠岐の島町平中田6番1外
2.意見の概要
(1)意見の内容
交通安全上、極めて危険な場所への出店であり、立地場所を変更してもらいたい。
(2)意見を述べる理由
出店予定地は交通量も多く、交通安全の観点から極めて危険な場所である。出入口を国道485号に計画しているが、西郷南中学校方向からは右カーブ左カーブが連続し見通しが悪い上に、町道中町中条線がぶつかる三叉路でもあり、またすぐ先には八郎橋による盛り上げ部のためにその先の視界が消え、そこに隠岐国分寺方面の車両の三叉路がある。つまり連続カーブと連続三叉路という、交通安全上極めて危険な場所に出店されようとしている。地元警察署の指導を十分に受けることは当然であるが、そもそも立地場所としては不適当だと考えるものであり、再考を求める。
3.縦覧場所
隠岐の島町商工観光課(隠岐郡隠岐の島町下西78番地2)
4.縦覧期間
告示の日から1月間
お問い合わせ先
中小企業課
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