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大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要

島根県告示第494号
令和4年島根県告示第93号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、隠岐の島町から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
令和4年7月1日
島根県知丸山達也
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
(仮称)ドラッグコスモス隠岐の島島根県隠岐郡隠岐の島町平中田6番1外
2.意見の概要
ア.今回の計画されている店舗駐車場の出入口については、隣接する道路の見通しが悪く、交差点が2箇所近接しているため、交通安全上の危険性が懸念される。
また、隣接する道路は交通量も多く、交通渋滞が発生することも懸念されるため周辺住民の生活環境に及ぼす影響が大きいと考えている。
このため、事前に関係機関と協議を十分行うこと。
イ.出店計画地は、「隠岐の島町立地適正化計画」において定めている「浸水深2.0m以上となる浸水想定区域」となっており、今回の店舗の新築に係る土地開発行為については、河川洪水時に周辺住宅地の生活環境に影響を及ぼすことが懸念される。このため、出店に係る土地開発行為の計画については、事前に隠岐の島町の関係課への事前協議を十分に行うこと。また、隠岐の島町においては、都市計画区域内での大規模小売店舗の新築にあたっては、都市再生特別措置法に基づき、開発行為等に着手する日の30日前までに隠岐の島町への届出が必要となっているため、順守すること。
また、その他の関係法令に係る許可申請、届出等の手続きについても順守すること。
3.縦覧場所
隠岐の島町商工観光課(隠岐郡隠岐の島町下西78番地2)
4.縦覧期間
告示の日から1月間


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
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