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大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要

島根県告示第339号
令和3年島根県告示第146号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、松江市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
令和3年4月30日
島根県知丸山達也
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
(仮称)ザ・ビッグ松江東出雲店島根県松江市東出雲町揖屋798-4外
2.意見の概要
(1)意見
大規模小売店舗の新設においては、次の点に十分配慮すること。
ア.地元住民から、国道9号線及び周辺道路の交通渋滞に拍車がかるのではないかと懸念の声が上がっているため、適切な対応策を講じると共に、説明を十分に行うこと。
イ.地元交通安全対策協議会、自治会等へ説明の上、適切な交通安全対策を行うこと。
ウ.国道9号東側出入口は信号交差点との距離が近く、車両が出入りする際に交差点通過車両との交通事故の発生が懸念されるため、適切な措置を講じること(当該出入口は閉鎖し、西進車両に対しては手前信号交差点から右折し、店舗東側出入口から進入するよう誘導する看板を設置するなど。)。
エ.大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」に記載のある「防災・防犯対策への協力」について、店舗予定敷地は浸水想定区域外かつ土砂災害計画区域外のため、浸水のおそれや土砂災害のおそれがあるときに、住民の方や所有する車の避難場所として開放していただくことを検討願いたい。
オ.東出雲地区自治会連合会を始め、周辺自治会に十分説明し、地域で混乱が生じないようにすること。
カ.届出書に記載されている騒音対策等を適正に実施し、周辺環境への影響をできる限り低減すること。
キ.騒音等について、環境基準や騒音規制法等各種環境法令を遵守し、特に早朝、深夜の時間帯において周辺の生活環境に悪影響を与えないようにすること。万一、周辺住民から騒音等について苦情があった場合は、周辺住民と協議の上、発生源対策、防音対策等を速やかに行うこと。
ク.事業に伴い発生した廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物の区分ごとに許可を有する業者とそれぞれ契約し適正に
処理すること。
ケ.廃棄物等保管施設は内部で産業廃棄物と一般廃棄物が混在することのないように、仕切り等を設け、産業廃棄物の保管場所である旨を示す掲示を行うこと。
コ.令和3年1月28日付けで提出された景観法による届出の内容に変更が生じる場合は、まちづくり文化財課景観政策係まで協議を行うこと。
サ.屋外広告物法による申請については、基準に適合する内容で申請を行うこと。敷地外に案内用の屋外広告物等を設置する場合は、国道沿いには規制があるので注意すること。
シ.隣接する国道9号において道路内工事がある場合には、国土交通省松江国道事務所と協議を行うこと。
ス.接する市道藤ノ木・沢尻線、市道揖屋駅線、市道大坪幹線において道路内工事がある場合には、事前に市道路課と協議の上、道路法第24条による道路工事施工承認申請を行うこと。また、上下水道管等、占用物件が発生する場合は、道路占用許可申請を行うこと。
セ.隣接する法定外公共物(里道)において工事が必要な場合は、市道路課で普通河川道路行為許可申請の手続きを行うこと。また、上下水道管等、占用物件が発生する場合も同様とする。
ソ.隣接する市道と店舗入り口との位置関係については、市道路課と協議を行うこと。
タ.公共下水道区域(雨水)内につき、土地利用計画に応じた排水計画について、別途市河川課と協議を行うこ。
チ.普通河川(青線等)の占用及び形状変更の必要が生じる場合は、別途市河川課と協議の上申請を行うこと。
ツ.開発区域外の水路であっても、近接して構造物を設置するときは影響の有無について別途市河川課と協議を行うこと。
テ.法定外公共物(道路・水路)の付替等が必要な場合は、市土地対策課と協議の上、許可申請を行うこと。
ト.店舗建設予定地西側の赤道・水路については、今後土地所有者と松江市で土地の交換契約を締結する予定であり、開発行為を行う場合には、土地所有者と市土地対策課に協議を行うこと。
ナ.店舗の周辺は東出雲中学校および揖屋小学校の通学路となっており、登下校の時間帯は歩道を通行する児童生徒が多くなることから、出入口の案内看板の設置については必ず行うこと。また、同様の理由により荷捌き車両の店舗への出入りの際は、細心の注意を払って走行すること。
ニ.令和5年度開設を目標として、近隣の東出雲保険相談センターを改修・増築し5つの機能(支所、公民館、図書館、子育て支援センター、地域包括支援センター)を持つ複合施設の建設を予定している。児童・生徒をはじめ、親子連れや高齢者など様々な年代の多くの人々が集う施設となり、現在よりも歩行者等の通行量が増加すると予想されるので、保険相談センター方面へ出入りする車両の低減及び安全対策に留意すること。
また、市においても当該路線の安全対策を検討しているところであり、届出者(マックスバリュ西日本株式会社)が実施される安全対策等についての情報共有をお願いするとともに、将来にわたっても継続して相談させていただきたい。
(2)理由
周辺の地域住民の生活環境に対し、悪影響を与えないようにするため。
3.縦覧場所
松江市産業経済部商工企画課(松江市末次町86番地)
4.縦覧期間
告示の日から1月間


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
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・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
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