島根県告示第650号
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定による届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり告示し、関係書類を縦覧に供する。
なお、この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この告示の日から4月以内に、次の4に定めるところにより意見を述べることができる。
令和2年11月4日
島根県知事丸山達也
1.届出の概要
(1)大規模小売店舗の名称及び所在地
ファッションセンターしまむら益田店・ウォンツ益田高津店島根県益田市高津町イ1128-61外
(2)大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
益田市製材木工事業協同組合理事長原田和之島根県益田市高津七丁目5番8号
(3)変更した事項
ア.大規模小売店舗を設置する者の住所及び代表者の氏名
(変更前)益田市製材木工事業協同組合理事長安野次雄島根県益田市高津町イ1128番60号
(変更後1)益田市製材木工事業協同組合理事長本井宗明島根県益田市高津七丁目5番8号
(変更後2)益田市製材木工事業協同組合理事長阿知波義雄島根県益田市高津七丁目5番8号
(変更後3)益田市製材木工事業協同組合理事長原田和之島根県益田市高津七丁目5番8号
イ.大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(4)変更の年月日
(3)ア(変更後1):平成14年10月15日住所表示変更、平成15年9月17日代表者変更
(3)ア(変更後2):平成23年9月17日代表者変更
(3)ア(変更後3):令和元年9月17日代表者変更
(3)イ:上記一覧表のとおり
2.届出年月日
令和2年10月26日
3.届出及び添付書類の縦覧場所
益田市産業経済部産業支援センター(益田市駅前町17‐1)
4.意見書の提出先、意見書に記載すべき事項等
(1)意見書の提出先
松江市殿町1番地島根県商工労働部中小企業課
(2)意見書に記載すべき事項
ア.氏名及び住所(団体にあってはその名称、代表者の氏名及び住所、法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
イ.アの記載事項についての公表の意思の有無
ウ.意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地
エ.意見の内容
オ.意見を述べる理由
(3)その他
意見書に記載する氏名は、自署によること。