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大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要

島根県告示第415号
令和3年島根県告示第276号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、出雲市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
令和3年6月11日
島根県知丸山達也
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
ケーズデンキ出雲島根県出雲市渡橋町911番3外

2.意見の概要
土砂等の運搬にあたっては、現場監督者等により過積載及び転落防止措置に十分注意するとともに運転者へ安全速度遵守の指示を徹底すること。 各種法令法規を遵守し、開発に伴う事故や違反を未然に防止する必要があるため。
店舗開店直後などの繁盛期には、適宜、交通整理員を配置するなど、十分な渋滞対策を講じること。 平素より多くの来客が見込まれる際は、車両を停滞させることなく、円滑に進行させるため、適宜、交通整理員の配置が必要となる。また、既設の駐車スペースだけでは足りず、交通渋滞を招くおそれもあるため、臨機に必要十分な駐車スペースを適切な位置に確保する必要がある。
開店後も、実際の渋滞状況や交通安全諸問題の発生に応じて、必要な措置を継続して講じること。 開店後、交通渋滞や交通安全等諸問題が発生した場合は、周辺地域の生活環境の保持のため、関係機関・団体等との連携を図るなど、迅速かつ適正な対処が必要である。
車両が駐車場から道路へ出る際に、左右の安全確認が容易にできるよう十分な視界を確保すること。 店舗駐車場から道路へ出る際の接触事故を防ぐため、出入口付近には高い壁・植樹等の設置を避け、安全確認が容易に出来る環境にしておく必要がある。
駐車場から出る車両が国道9号副道(一方通行)を逆走しない対策を講じること。 駐車場出入口が国道9号副道(一方通行)に隣接しており、車両が道路に出る際に一方通行を逆走することが危惧されるため、標示や看板等による逆走防止対策を講じる必要がある。
開発区域内の重機等について、施錠を確実に行い盗難防止に努めること。また、休日、夜間に子ども等が開発区域内に立ち入らないようバリケード等の設置をすること。 営業(作業)時間外の監視の目がない状況では、盗難発生や子どもの蝟集場所として使用されることがあるため、施錠の徹底と区域内への立ち入り防止対策を講じる必要がある。
店舗立地場所は、騒音規制法及び振動規制法に基づく地域指定された指定地域内にあり、著しい騒音・振動を発生する施設を設置する場合は「特定施設設置届出書」を提出すること。 法令に基づく手続きのため。
早朝の荷さばき作業を行う場合の騒音について、通常行う騒音対策にあわせ徹底した騒音(防音)対策を行うこと。また、搬入車両や来客車両走行音が近隣住民の安眠を妨害することがないよう検討し実施すること。 周辺住民等の生活環境に悪影響を及ぼす懸念があるため。
長時間使用する室外機、受電設備等の稼働時に発生する騒音について、防音及び防振対策を講ずること。早朝及び夜間における近隣住民の安眠を妨害することがないよう防音対策を講ずること。また、機器に異常が発生した場合は、速やかに修繕すること。 周辺住民等の生活環境に悪影響を及ぼす懸念があるため。
10 敷地内に照明等設置する時は周辺の住宅に影響を与えないよう十分配慮すること。 周辺住民等の生活環境に悪影響を及ぼす懸念があるため。
11 店舗に設置される排気施設について、排出される臭気が近隣住民の生活に支障を生じさせないよう配置や構造に配慮すること。 周辺住民等の生活環境に悪影響を及ぼす懸念があるため。
12 周辺の住民や事業所等に当該事業についての事前説明を十分に行うこと。
周辺住民等から公害等に関する苦情があった場合には、誠心誠意対応し、その解決に向け努力すること。
周辺住民等に対し責任ある対応を求めるため。
13 店舗新設工事に伴う工事車両等の出入りの際に積載物の落下などにより、道路の汚損・破損のないよう注意喚起すること。道路に汚損・破損が生じた場合は、速やかに関係機関に連絡し、原形復旧すること。なお、工事着手前に各道路管理者と道路面の状況等確認の立会を行うこと。 法令に基づく措置のため。
14 道路上に広告看板、のぼり旗等を設置しないこと。 法令に基づく措置のため。

3.縦覧場所
出雲市経済環境部商工振興課(出雲市今市町70番地)
4.縦覧期間
告示の日から1月間


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
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