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大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要

島根県告示第355号
令和3年島根県告示第256号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、出雲市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
令和3年5月11日
島根県知丸山達也
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
ジュンテンドー神西島根県出雲市神西沖町1444番2外

2.意見の概要
開発区域周辺道において交通渋滞が発生しないよう公安委員会、各道路管理者等と協議のうえ対策を講じること。 店舗周辺の国道9号、県道337号線は、通行車両が多いことが予想されるので、混乱・事故が生じないように対策を講じておく必要がある。
車両が駐車場から道路へ出る際に、左右の安全確認が容易にできるよう十分な視界を確保すること。 駐車場から道路へ進出する際の接触事故を防ぐため、出入口付近には高い壁・植樹等の設置を避け、安全確認が容易に出来る環境にしておく必要がある。また、駐車場から道路に進出する車両等に対し、標示等により停止を促す措置を十分に講じる必要がある(駐車場が歩道に面している場合は、出入口付近に歩道手前で停止を促す措置を講じること。)。
店舗出入口付近及び周辺駐車場において誘導看板の設置等により交通事故防止、混乱防止等の措置を講じること。繁盛期には誘導員を配置して適切な広報・誘導を実施すること。 来客車両が計画されている進入・進出経路を通行するように、適切な案内看板・標示等の設置が必要である。また、車両・歩行者等の往来が多い繁盛期には、誘導員による適切な広報・誘導が必要である。
開店後も、実際の渋滞状況や交通安全諸問題の発生に応じて、必要な措置を継続して講じること。 開店後、交通渋滞や交通安全等諸問題が発生した場合は、周辺地域の生活環境の保持のため、関係機関・団体等との連携を図るなど、迅速かつ適正な対処が必要である。
早朝の荷さばき作業による騒音について、通常行う騒音対策にあわせ徹底した騒音(防音)対策を行うこと。また、搬入車両について近隣住民の安眠を妨害することがないよう検討し実施すること。 周辺住民等の生活環境に悪影響を及ぼす懸念があるため。
長時間使用する室外機、受電設備等の稼働時に発生する騒音について、防音及び防振対策を講ずること。早朝及び夜間における近隣住民の安眠を妨害することがないよう防音対策を講ずること。また、機器に異常が発生した場合は、速やかに修繕すること。 周辺住民等の生活環境に悪影響を及ぼす懸念があるため。
敷地内に照明等設置する時は周辺の住宅に影響を与えないよう十分配慮すること。 周辺住民等の生活環境に悪影響を及ぼす懸念があるため。
店舗に設置される排気施設について、排出される臭気が近隣住民の生活に支障を生じさせないよう配置や構造に配慮すること。 周辺住民等の生活環境に悪影響を及ぼす懸念があるため。
周辺の住民や事業所等に当該事業についての事前説明を十分に行うこと。
周辺住民等から公害等に関する苦情があった場合には、誠心誠意対応し、その解決に向け努力すること。
周辺住民等に対し責任ある対応を求めるため。
10 店舗改装工事に伴い工事車両が市道を通行する場合は、積載物の落下などによる道路の汚損・破損がないよう注意を喚起すること。道路に汚損・破損が生じた場合は、速やかに関係機関に連絡し、原形に復旧すること。 道路法第22条(工事原因者に対する工事施工命令等)及び道路法第58条(原因者負担金)による。
11 当該地は、過去に開発許可を受けた土地である。既存緑地を変更する場合は市都市計画課と協議すること。 法令に基づく手続きのため。
12 当該地において、5,000m2以上の土地の売買等がある場合は、市都市計画に国土利用計画法の届出を行うこと。 法令に基づく手続きのため。

3縦覧場所
出雲市経済環境部商工振興課(出雲市今市町70番地)
4縦覧期間
告示の日から1月間


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
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