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変更届出が不要となる場合(第6条2項ただし書き)

 注)大店法により出店した店舗がする法附則第5条第1項の届出には適用されません。

 

◆小売部分を非小売の用途(例:喫茶店など)に変更した場合届出が必要か。
 この場合は店舗面積を減少する変更であるが、この場合は届出は不要です。(規則第7条第3号)

なお、これによって店舗面積の合計が1000平米以下となる場合は、廃止の届出(法第6条第5項)が必要となります。

 

◆店舗面積を増加させる場合、届出が必要ない軽微増床はどの程度までか。

 届出している店舗面積に対して1割の増床は変更届出をすることなく実施することができます。ただし1000平米が上限です。

 例えば、5000平米の店舗の場合は500平米までの増床(合計5500平米)、20000平米の店舗の場合は1000平米までの増床(合計21000平米)は届出が必要ないということになります。

 

◆店舗面積を減少させる場合は変更届出が必要ないが、その後元の店舗面積に増床しようする場合は変更届出が必要となるのか。

 変更届出が必要となるのは届出をしている各事項に変更がある場合なので、店舗面積を実際に減少させても届出上は変更されていないので、元の店舗面積に増床する場合は変更届出は必要ありません。

 例えば、店舗面積が5000平米の店舗の場合、4000平米に減少し、その後元の5000平米にするときも、5500平米までに増床するときも届出は必要ありません。

 

◆届出が必要ない規定の規則第7条第4号のイとロの説明をしてほしい。

 届出が不要となる場合の基準となる「基礎面積」は、原則として法第5条第1項で届け出た店舗面積と法第6条第2項で届け出た変更後の店舗面積を指します。

 よって、いずれも届出に記載した店舗面積と理解してください。

 

◆店舗面積を軽微増床したとき、報告が必要か。
 必要ありません。

 

◆店舗面積を増床するときに、駐車場の収容台数を増加させた場合、店舗面積の変更だけを届け出れば良いか。

 このときは原則として両方の届出事項を記載します。

 届出が不要なケースとして規則第7条第1項第5号で駐車場の収容台数を増加させる場合があげられているが、県は店舗の規模に必要な駐車場が確保されているかを審査するので店舗面積の増床に対して駐車場が不足していると判断した場合は意見を述べることが想定されます。このとき届出者は法第8条第7項の届出をすることになるが、この届出には規則第7条の規定は適用されないので結局駐車場の増加の届出をすることになる可能性があります。さらに2月の期間制限が付加させることになります。

 基本的に変更によって発生する環境への対応は届け出るようにしてください。

 

●規則第7条の規定は原則として直前に届け出ている内容や数値を基準とします。この問いのように店舗面積に対応した駐車場の収容台数を増加させても届出をしないと、以前届出をした増加前の台数が基準となります。このため増床後の店舗で駐車場を増床前の台数に減少させても届出が不要となります。これでは届出の内容と実体にあわない可能性があり、大店立地法や届出制の趣旨からも届出をすべきであると考えています。

 

◆駐車場の収容台数を増加させるときは届出が必要ないが、別の土地に駐車場を増やした場合も同様か。
 単純に届出している駐車場のある敷地で収容台数を増加させる場合は必要ないが、この問いのように別の土地に設置する場合は「駐車場の位置」と「駐車場の自動車の出入口の数及び位置」が変更となるので、届出が必要となります。

 

◆閉店時刻を午後8時で届出ているが、午後7時でする場合は変更届出は必要ないか。

 届出している閉店時刻を繰り上げる場合は必要ありません。

 なお、この場合で午後8時にもどす場合も必要ありません。

 

◆大売り出しのときの3日間だけ閉店時刻を遅くし、すぐ元に戻すが「一時的な変更」に該当するのか。

 「一時的な変更」(規則第7条)には該当しないので、変更届出が必要となります。

 規則で届出が必要ないとされた場合以外は原則として届出をしなければなりません。「一時的な変更」は原則として事故や災害など届出者の責に帰さない理由の場合や届出をした時点では想定できない理由の場合など届出をすることが届出者に過重な負担であったり不適当な場合に限られます。

 以上の点からこの問いのケースのような営業時間の変更は小売業を行う上で通常想定され、届出した営業時間の範囲で運用可能な事例なので届出が必要と思われます。

 

◆大売り出しのとき、臨時駐車場を借り上げるが「一時的な変更」となるか。

 原則としては「一時的な変更」(規則第7条)には該当しないので、変更届出が必要となります。通常の大売り出しのために準備している駐車場(契約も含む)や決まった駐車場がある場合は原則としてその駐車場を含めて届出をしなければなりません。つまり短期間であっても店舗の運営上設置している駐車場は届出事項の駐車場に該当します。

 なお、臨時駐車場を借り上げる必要が生じた理由が、特別の行事や災害や事故による理由の場合は「一時的な変更」とみなすことはできます。

 

◆公共工事の収用のため駐車場の収容台数が減少したが届出が必要となるか。

 「一時的な変更」は、自己の責任に帰さない事由の場合と説明されている(法の解説・経済産業省)が、その場合も仮の変更であってその変更となった事由が解消されたときには届出のとおりとなることが原則です。よって、この問いの場合は届出が必要です。

 例えば公共工事によって一時的に入り口の位置を変更し、工事が終了した後は元のとおりとする場合が「一時的な変更」となります。

 

◆一の建物となる店舗建物の建設が数ヶ月遅れる場合に他の店舗が予定どおり開店しようとすると届出事項と異なる状況となるが、数ヶ月後には届出のとおりとなる。この場合、変更届出が必要か。

 原則としては変更届出が必要となり、期間制限もかかることになります。

しかし、部分オープンしようとする状態が届け出ている状態より店舗周辺の生活環境の保持の観点で影響が小さく、適切な配慮がなされている場合であって、問いのように確実に短期間で届出のとおりとなる場合は「一時的な変更」とみなす場合があります。

 なお、この手続きは、島根県大規模小売店舗立地法手続き要領に定めています。問い合わせをしてください。

 

◆店舗を届出事項に変更が無いように建て替える場合、この建て替えのための変更届出が必要か。

 届出事項に変更が無い場合は、変更届出の必要はありません。

 


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