変更届出が不要となる場合(第6条2項ただし書き)
注)大店法により出店した店舗がする法附則第5条第1項の届出には適用されません。
この場合は店舗面積を減少する変更であるが、この場合は届出は不要です。(規則第7条第3号) なお、これによって店舗面積の合計が1000平米以下となる場合は、廃止の届出(法第6条第5項)が必要となります。 |
---|
届出している店舗面積に対して1割の増床は変更届出をすることなく実施することができます。ただし1000平米が上限です。 例えば、5000平米の店舗の場合は500平米までの増床(合計5500平米)、20000平米の店舗の場合は1000平米までの増床(合計21000平米)は届出が必要ないということになります。 |
---|
変更届出が必要となるのは届出をしている各事項に変更がある場合なので、店舗面積を実際に減少させても届出上は変更されていないので、元の店舗面積に増床する場合は変更届出は必要ありません。 例えば、店舗面積が5000平米の店舗の場合、4000平米に減少し、その後元の5000平米にするときも、5500平米までに増床するときも届出は必要ありません。 |
---|
届出が不要となる場合の基準となる「基礎面積」は、原則として法第5条第1項で届け出た店舗面積と法第6条第2項で届け出た変更後の店舗面積を指します。 よって、いずれも届出に記載した店舗面積と理解してください。 |
---|
必要ありません。 |
---|
このときは原則として両方の届出事項を記載します。 届出が不要なケースとして規則第7条第1項第5号で駐車場の収容台数を増加させる場合があげられているが、県は店舗の規模に必要な駐車場が確保されているかを審査するので店舗面積の増床に対して駐車場が不足していると判断した場合は意見を述べることが想定されます。このとき届出者は法第8条第7項の届出をすることになるが、この届出には規則第7条の規定は適用されないので結局駐車場の増加の届出をすることになる可能性があります。さらに2月の期間制限が付加させることになります。 基本的に変更によって発生する環境への対応は届け出るようにしてください。
●規則第7条の規定は原則として直前に届け出ている内容や数値を基準とします。この問いのように店舗面積に対応した駐車場の収容台数を増加させても届出をしないと、以前届出をした増加前の台数が基準となります。このため増床後の店舗で駐車場を増床前の台数に減少させても届出が不要となります。これでは届出の内容と実体にあわない可能性があり、大店立地法や届出制の趣旨からも届出をすべきであると考えています。 |
---|
単純に届出している駐車場のある敷地で収容台数を増加させる場合は必要ないが、この問いのように別の土地に設置する場合は「駐車場の位置」と「駐車場の自動車の出入口の数及び位置」が変更となるので、届出が必要となります。 |
---|
届出している閉店時刻を繰り上げる場合は必要ありません。 なお、この場合で午後8時にもどす場合も必要ありません。 |
---|
「一時的な変更」(規則第7条)には該当しないので、変更届出が必要となります。 規則で届出が必要ないとされた場合以外は原則として届出をしなければなりません。「一時的な変更」は原則として事故や災害など届出者の責に帰さない理由の場合や届出をした時点では想定できない理由の場合など届出をすることが届出者に過重な負担であったり不適当な場合に限られます。 以上の点からこの問いのケースのような営業時間の変更は小売業を行う上で通常想定され、届出した営業時間の範囲で運用可能な事例なので届出が必要と思われます。 |
---|
原則としては「一時的な変更」(規則第7条)には該当しないので、変更届出が必要となります。通常の大売り出しのために準備している駐車場(契約も含む)や決まった駐車場がある場合は原則としてその駐車場を含めて届出をしなければなりません。つまり短期間であっても店舗の運営上設置している駐車場は届出事項の駐車場に該当します。 なお、臨時駐車場を借り上げる必要が生じた理由が、特別の行事や災害や事故による理由の場合は「一時的な変更」とみなすことはできます。 |
---|
「一時的な変更」は、自己の責任に帰さない事由の場合と説明されている(法の解説・経済産業省)が、その場合も仮の変更であってその変更となった事由が解消されたときには届出のとおりとなることが原則です。よって、この問いの場合は届出が必要です。 例えば公共工事によって一時的に入り口の位置を変更し、工事が終了した後は元のとおりとする場合が「一時的な変更」となります。 |
---|
原則としては変更届出が必要となり、期間制限もかかることになります。 しかし、部分オープンしようとする状態が届け出ている状態より店舗周辺の生活環境の保持の観点で影響が小さく、適切な配慮がなされている場合であって、問いのように確実に短期間で届出のとおりとなる場合は「一時的な変更」とみなす場合があります。 なお、この手続きは、島根県大規模小売店舗立地法手続き要領に定めています。問い合わせをしてください。 |
---|
届出事項に変更が無い場合は、変更届出の必要はありません。 |
---|
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655 ・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883 ・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203 ・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554 ・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288 FAX:0852-22-5781 E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp