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添付書類(騒音関係)

◆騒音予測には計量法の登録業者による計量証明が必要か。
 

 計量法では、計量証明を事業として行う場合は登録が必要とされているが、立地法の添付書類のための騒音予測をする場合は登録業者でなくても構いません。

 騒音予測の方法等が適切かどうかが明確に記載さているかで判断します。

 

◆騒音予測は専門のコンサルタントに依頼しなければならないか。
 

 騒音予測は技術的に難しい点があると思われるので、専門のコンサルタントなどに委託などが必要となる場合があると思われるが、届出者が判断してください。

 原則として適切な方法による予測又は実測等で、周辺環境への騒音の影響評価及び対策等を示すことができれば誰が予測しても構いません。

 

◆営業時間を長くする場合は長くなった時間分だけ予測すれば良いか。

 営業時間の時間帯の予測が必要と考えます。

 

◆騒音予測を実測でしてもよいか。

 変更などの場合は、実際の運用状態を実測することは可能と思われるので、実測をもとに変更後の状態を評価することはできます。なお、例えば増改築や施設の配置を変えるような場合は、その実測の状況が変更後の状況を必ずしも反映しないので適切な方法とは言えないと思われます。

 

◆騒音予測を実測でする場合、実測場所付近の道路など、店舗以外の騒音が入るがどうすればよいか。

 実測をする場合は、店舗から発生する騒音以外の騒音が入ることはやむ得ません。その騒音を含めて環境基準値以内であれば法の趣旨である生活環境の保持は満たされていると考えられます。しかし、その騒音によって基準値を超える場合は、その状況等を合理的な数値等を使って説明する必要があります。

 

◆月極などの契約駐車場の騒音予測は必要か。

 専用に設置した契約駐車場であれば原則として必要と思われます。

 

◆レストランがあるが、その施設のための騒音予測もしなければならないか。

 レストラン部分を予測するのは設置者として可能な範囲で検討されることになります。

 なお、音を施設毎に分けることは難しい点があり、同一の建物であれば基本的には全て予測する方が、住民等に説明がしやすいと思われます。

 

◆営業は夜8時までだが、食品の冷蔵施設があり24時間室外機が動いている。夜間の騒音予測が必要か。

 営業や荷さばきなどを行う場合は変動騒音や衝撃音が想定されるが、営業等を行わず室外機だけが稼働している状態では定常騒音のみ想定されると思われます。この定常騒音のレベルが既に基準値を超えているようであれば適切な対策をとる等、その対策の評価として夜間の予測が必要と思われます。

 よってそうした事態が想定されない場合であって、営業時間が夜間に入らないときは、夜間の騒音予測を示した添付書類は省略できると思われます。

 

◆届出の添付書類で記載した室外機を変更することにしたがどうすればよいか。

 届出後、添付書類が変更になっても変更届出の必要はありません。したがって、この場合も変更の必要はありません。

 しかし、届出時点に異なる室外機を故意に記載した場合は、虚偽の届出となります。

 なお、審査中に変更となる場合や新設の前に変更となる場合は、相談をしてください。実際には、騒音のレベルが低くなるような機器に変更された場合は問題はないが、その逆の場合は審査の対象として別途資料を求めることがあります。

 

◆夜間の騒音予測は、指針に従うと変動騒音(自動車走行音)は基準値を超えてしまうがどうすればよいか。

 その予測結果をもとに添付書類を作成してください。そのとき予測結果に対する評価や対策をその中で示してください。

 指針では夜間の騒音予測にあたり、変動騒音や衝撃音の場合は「騒音レベルの最大値」を予測するものとされています。この場合、規制基準を越えるおそれが大きいと思われるが、指針で示された数値等はあくまで目安であり、これを越えているからといって直ちに意見が述べられたり対策が必要であったりするわけではありません。

 この場合では、例えば夜間の駐車場はできるだけ住居周辺から遠い部分のみ使用するとか、その入り口の使用を制限するなどの対策が考えられます。また、自動車走行音であればその頻度や場所(大型道路との接点)によってはその数値のみで評価する必要のない場合もありうると思われます。

 以上のようにどのような対策がとられているのか、又は設置者が予測結果をどのように評価しているのかによって、県では大規模小売店舗の設置者に対策を求めるべきかを審査します。

 

◆騒音予測をした家の敷地で基準を越えたが、当該住居の人との了解がある。そのことは対策として認めてもらえるのか。

 指針では影響が最も大きいと思われる地点を予測地点としています。よって、当該住居の人のみとの了解は対策とは言えません。周辺の生活環境の影響に対する配慮なので一部の住民に対する対策は立地法で求める対策とは言えません。

 しかし、この法律は設置者にできる範囲で必要と考えられる対策を求めるものであって、住民との協定や了解を求めるものではありません。

 

◆騒音予測の予測地点は事前に協議しておかなければならないか。

 必要ありません。指針で予測地点が示されており、原則としてその地点を予測することになります。

 なお、具体的な地点は各事例によるが、届出者の判断で決定してください。

 また、技術的な助言や参考として協議する場合は相談してください。

 

◆添付資料「騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠」の作成方法は。

 添付資料の作成要領を参考にしてください。

 基本的に騒音については、騒音源に対して必要な対策がとられているのか、又は影響がないかを審査するので、予測地点を選定した理由(例えば室外機に近い住居立地場所、駐車場の出入り口付近など)を記載し、その地点の予測結果を示し、その結果に対する評価(例えば環境基準以下なので騒音のおそれは低いなど)を記載します。このとき仮に基準値を超えていたり、必要な対策をとる場合はそれに対する説明を記載してください。

 なお、「その算出根拠」については、予測方法を記載してください。

 また、技術的な助言や参考として協議する場合は相談してください。

 

◆騒音予測で住居が立地する可能性とは、どこまでか。

 指針では、予測地点は「最も影響を受けやすい地点に立地又は立地可能な住居等の屋外」とあります。「最も影響の受けやすい地点」を予測地点にすることは、店舗が立地することによる影響を予測し配慮する法の趣旨からだけでなく、その地点で騒音のおそれが小さければそれ以外の場所は予測しなくても類推できることになります。よって技術的な理由などから過重な負担である場合を除き最も影響を受けやすい地点を予測地点にしておく方が望ましいと思われます。

 その上で予測ポイントを選定したとき、例えば駅や工場等が建っている場合など住居が立地する可能性が想定できない場合は予測ポイントとしてはずすことはあり得ると思われます。

 

◆騒音予測の予測地点について指定があるか。

 基本的に指針に示されている予測地点を届出者の判断で決定してください。具体的事例によって異なるが、基本的には騒音源に対して必要な対策がとられるのか、又は環境に影響ないのかが審査の対象なので、その観点で予測地点を検討してください。

 

◆騒音予測の予測地点は何カ所必要か。

 基本的に騒音源に対して必要な箇所を予測することになります。よって、騒音源が分散していれば、予測地点は増えると思われます。

 指針では予測を必要とする地点について、「原則として建物の周囲4方向からそれぞれ近接した最も騒音の影響を受けやすい地点に立地し又は立地可能な住居等の屋外」とされています。なお夜間帯に営業活動等を行うため夜間の騒音予測をする場合は、予測地点とした住居等の屋外に最も近い店舗敷地境界線上が夜間帯の予測地点となります。

 

◆島根県の夜間の基準は。

(騒音規制法の基準)

 夜間の時間帯午後9時から午前6時

 基準値については市長が定めています。なお、町村の区域は県知事が定めますが、現在、定められた地域はありません。

 

◆騒音予測の予測地点が不適切というような意見があるか。

 基本的に騒音の予測結果等を示した書類を審査し、騒音のおそれがないと判断されれば、予測地点について指摘する必要はないと考えられます。例えば予測地点が騒音源と全く関係ない場所であったりすれば、その予測結果から生活環境に影響がないという結論や評価が導き出されるとは考えられません。よって結果として意見が出ることはあり得ると思われます。

 

◆遮音壁を設置しない場合はどうするのか。

 添付する必要はありません。なお、分かりやすくするため騒音に関する書類等に遮音壁は設置しないと記載してください。

 


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