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添付書類(その他)

◆変更届出に全て添付書類が必要か。

 原則として既に提出した添付書類の内容に変更が無い場合、その添付書類については届出に添付する必要はありません。よって変更届出に伴って変更する添付書類のみ提出すれば足ります。しかし、行政手続法では届出受理にあたっての審査は必要な書類が添付されていることとされているので、以上の理由から規則に定められた添付書類のうちで省略する書類がある場合は届出の前に県に相談してください。

 なお、附則第5条第1項の届出は省略できません。

 

◆添付書類の書式や様式があるか。

 ありません。しかし、作成要領について公表しているので参考にしてください。

 

◆添付書類はどの程度詳しく書かなければならないか。

 規則第4条第2項で「一般的な技術水準を勘案して合理的な手法により行う」とされています。可能な範囲で記載すべきであることは言うまでもないが、逆に可能であるにもかかわらず可能な手法を用いずに合理的でない手法や内容の記述は不十分と判断されます。もっとも可能な範囲の手法があっても、より軽易な方法や他のデータがあってそれにより説明できる場合はその手法や資料によることはできます。

 

◆他の店舗のデータを使用しても良いか。

 類似店舗は、店舗面積等の届出事項だけでなく立地状況や運営方法なども類似しており、そのデータが届出の店舗に当てはまる必要があります。

 その上で合理的であると判断される場合はそのデータを使用することは可能です。

 

◆謄本や住民票は小売業者も必要か。

 小売業者のものは必要ありません。

 

◆小売りを行うための部分の配置を示す図面には、小売業者毎の配置や共用通路を示さなければならないか。
 店舗面積に該当する部分を示すことになります。そのなかの小売業者毎の配置や共用通路を示すは必要ありません。

 

◆店舗の周辺図面はどの程度の範囲が必要か。

 図面は、ある程度周辺の状況が分かるものであれば結構です。なお、縮尺と方位を記載してください。

 

◆地権者の同意書等は必要か。

 必要ありません。

 

◆指針に掲げる事項で必要と判断される書類とはなにか。

 法令では12の添付書類が掲げられているが、指針にはこれら以外にも設置者が配慮すべき事項が示されています。立地法では届出書類は公告の日から4月間縦覧され、届出の日から2月以内には住民等に説明会を開催するなど、情報を公開し住民等に十分な説明をするように求められています。そこで県の要領で、店舗の設置者が自らの判断で店舗の運営などで配慮しようとする事項(以下参考)や届出事項(駐輪場の台数の算出根拠等)を説明しようとする場合は、法令で定められている添付書類以外に任意で作成した書類も含めて添付書類の扱いにしています。

 なお、この書類は届出者の任意であり義務づけられたものではありません。

(参考)

 店舗管理運営に関しての小売業者との管理規定、契約等

 リサイクルに関すること

 廃棄物の保管に関する配慮(施設の構造、回収作業の配慮事項等)

 廃棄物(ゴミ)削減化

 まちづくりへの配慮

 景観への配慮

 歩行者の交通への配慮

 荷さばき作業に関する配慮

 防災対策への配慮

 夜間照明灯の配慮

QA

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