市町村・住民等の意見
県は、市町村の意見(第8条第1項)と住民等の意見(第8条第2項)に配意して審査することになっています。しかし、市町村や住民の意見が出されても、それを必ずしも県の意見として述べるわけではありません。 |
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立地法は出店そのものを規制するものではありません。ですから住民から出店反対の意見が出されても、県が出店を不適切とする意見を述べたりすることはありません。 しかし、出店反対とする理由が、立地法の趣旨に照らして適当な場合は、県は店舗の周辺の生活環境に対する配慮を求める意見を述べることはあり得ます。その場合も出店そのものを規制する意見とはなりません。 |
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一概に無理な意見といっても、各店舗の事情やその状況によって異なると思われますが、著しく過重なものや他の施設の設置者等とのバランス、さらに任意で行われるべきものかなども勘案して住民の意見に対して配意します。 県としては、その意見が立地法の趣旨に照らして適当な場合は、店舗の周辺の生活環境に対する配慮を求める意見を述べることになります。 |
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住民の意見は、届出者が店舗の周辺の生活環境の保持のため配慮すべき事項についてなので、基本的には指針と同趣旨の意見と思われます。よって指針に直接述べられていなくてもこの範囲に入る意見であれば、県はそれに配意して意見を述べることは考えられます。 |
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これら青少年の健全育成のための配慮などは、基本的には住民を含めた地域社会で取り組むべき問題であり一店舗にその対策を求めるものではないと考えます。 しかし、例えば中学校等が付近にある場合、風俗等の商品の取り扱いや宣伝等で配慮をするなど、一店舗でもできる取り組みはあると思われるので立地法の手続きとは別に検討されることは必要と思われます。 |
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この問いの景観条例では、どの程度の基準と手続きが定められているかで異なりますが、基本的には県の意見の対象とはなりません。しかし、指針には「街並みづくり等への配慮等」として市町村の条例や計画に対して十分な配慮を求めており、この法律で届出者に配慮が必要ないという意味ではありません。 また、この問いのようなケースで、例えば条例が単なる努力規定で市側に指導する手段がほかにないような場合は、県が意見として述べることがあります。 各市町村で制定している条例等で規制されている事項については、原則としてその条例で規制する基準や手続きが定められている場合は、県の意見としては述べないこととしています。それは条例に限らず他法令で規制される場合は、その法令等で審査されるべきものだからです。ですから立地法で意見が述べられなかったとしても、他の法令の規制のために出店できなかったり、届出どおりとならなかったりすることは当然あり得ます。一方、立地法では市町村や住民等の意見に配意することとされていることから、その意見を反映する他の法令が無い場合やあっても意見を反映させる手段が規定されていない場合は、それらの意見に配意して県が意見を述べる場合があります。 |
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