届出者(承継)
建物所有者が届出者になります。なお、土地所有者は届出者にはなりません。 |
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届出者は店舗の建物所有者になるが、実際の届出にあたっての事務を他の者にさせることはできます。しかし、法律上の義務等は届出者にあることは留意してください。 |
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届出者は、「小売業を行うための店舗以外の用に供し又は供させるためその建物の一部を新設する者があるときはその者を除くものとし、小売業を行うための店舗の用に供し又は供させるためその建物の一部を新設する者又は設置している者はその者を含む」(法第5条第1項)と定められています。よって、問いのようにレストランのみを所有して小売部分を所有していない者は、届出者に含まれません。 |
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届出者は店舗の建物所有者になり、小売部分を所有していない者は、届出をする必要はありません。 |
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連名で届け出ることができます。別々で届け出ることもできます。 いずれの方法で届出をしても全員が届出等法律上の義務を負うことを留意してください。 |
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店舗面積が1000平米を超えるときが「新設」となるので、そのときの店舗の設置者が法第5条第1項の届出をし、その後開店する店舗の所有者と連名で法第6条第2項の変更届出をする。なお、小売業者も追加されることになる場合は、法第6条第1項の変更届出も連名ですることになります。なお、この問の場合で、各店舗が短期間で全て開店できるようなときは、県に相談してください。 |
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その別棟で小売が行われる場合は、両者が届出者になります。 この問いのように別棟を建てる場合に限らず、既にある別棟が小売以外の建物の場合にその建物の用途を変更して小売を行うときも両者が届出者になります。 なお、この問いの場合は、法第6条第1項の届出(設置者の変更)と法第6条第2項の届出(店舗面積等の変更)が必要となると考えられます。 |
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店舗の設置者は、届出事項なので変更になったときは届出が必要です。 なお、ケースによって根拠と様式が異なるので注意してください。
●店舗の所有者が代わった場合 例えば店舗がA社の所有からB社の所有に代わった場合は、法第11条第3項の届出が必要になります。規則第19条に規定する様式第7を使用します。
●店舗所有者の社名や名称が変わった場合 法第6条第1項の届出が必要になります。規則第6条に規定する様式第2を使用します。このとき添付書類には、「法人にあってはその登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し」をつけてください。
●店舗所有者の会社の代表者や住所が変わった場合 法第6条第1項の届出が必要になります。規則第6条に規定する様式第2を使用します。このとき添付書類には、「法人にあってはその登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し」をつけてください。 |
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倒産したことにより店舗を閉鎖する場合は廃止届出が必要となるが、倒産した後も小売店舗の営業が継続される場合は、管財人が届出者になります。 このとき倒産した法人の代表者名を管財人に変更するため、法第6条第1項の届出が必要になります。 その後、店舗の所有を他の者に譲渡等した場合は、承継の届出(法第11条第3項)が必要となります。なお、その承継の届出は譲渡を受けた者が行います。 |
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法第11条第3項の届出は、譲渡を受けた者がします。譲渡に関係のない設置者はこの届出には関係ありません。 |
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中小企業課
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