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説明会

◆説明会は省略できないか。

 説明会は省略することはできないが、店舗に掲示することによって周知する簡易な方法に替えることはできます。この方法は、県が認めた場合(規則第11条第2項)なので、要領に規定した様式により届出と併せて申出をします。島根県の運用方針では、以下のいずれにも該当しない場合に認めることとしています。

(1)新設と同程度と判断される変更の場合

(2)当該大規模小売店舗が既に生活環境に悪影響を与えていると判断される場合

(3)当該大規模小売店舗の周辺において生活環境に悪影響が発生しており、当該届出に係る変更が実施されることによりその悪影響を著しく助長すると判断される場合

 なお、適用を受けても県の意見が述べられることがあるので留意すること。

 また、新設の届出の場合は、説明会を掲示に替えて行うことはできません。

 

◆説明会でコンサルタントが説明しても良いか。

 説明者はだれでも構いません。なお、法律上の義務は届出者になるので、届出者も出席する必要があると思われます。

 

◆説明会を公告(新聞広告等)する範囲はどこまでか。

 届出者が店舗の周辺の生活環境に影響があると思われる範囲で、特に定めはありません。

 なお、法令では「大規模小売店舗の所在地に属する市町村の区域内に居住する者等」(規則第11条第1項)とあるが、これは当該市町村内の住民のみを指しておらず、例えば市町村境界に立地する場合は隣接市町村の住民にも周知が必要な場合や、もっと広く周知することが適当と思われる場合もあり得ます。説明会は、届出の内容を一層周知することを目的としており、その趣旨を踏まえて決定することが必要です。

 なお、対象者や開催場所などについて助言が必要な場合は市町村に相談するようにしてください。

 

◆説明会の公告を新聞でする場合、複数紙に掲載しなければならないか。
指定はありません。

 

◆説明会を公告(新聞広告等)するときの雛形はないか。

 法第7条第2項の規定のとおり、開催場所と開催日時を記載することになります。

 雛形はありませんが、店舗名と立地予定場所、届出者(問い合わせ先)も併せて記載することが必要と思われます。大規模小売店舗立地法の説明会であることや届出の概要も記載しておいた方がわかりやすいと思われます。

 掲示で説明会にかえる場合も公告が必要です。このときは、店舗名と立地場所、届出者(問い合わせ先)、大規模小売店舗立地法の説明会を掲示により実施すること、掲示場所を記載することが必要と思われます。

 

◆説明会に呼ばなければならない人はいるか。

 説明会をどこの範囲まで周知するかと同じ回答になりますが、具体的に必ず出席を求めなければならない人や団体はありません。しかし、単なる周知だけでは参加者が少なかったり、住民が説明会があったことさえ知らないということから住民から再度説明会を求められたケースが実際にありました。こうした事態が届出者の故意によるものでない限りは、届出者の責任ではありませんし、そのことで説明会が不成立であるということもありません。

 なお、これまで開催された届出者は、新聞広告だけでなく、地元自治会と商工団体には別途連絡し出席の案内をされたようです。

 

◆説明会は何回しなければならないか。

 原則1回ですが、規則で最大3回までとされています(規則第11条第1項ただし書き)。島根県では2回以上の開催を指定する場合は、届出から1週間以内に通知します(要領9(1))。

 回数を指定する判断基準は、規則では「相当数の者が参加することが必要」な場合と定めていますが、一定の基準はありません。島根県では基準を定めていませんが、著しい悪影響(例:立地場所から著しい渋滞が必ず起こる、騒音問題が必ず想定されるなど)が想定され、機会を増やして多くの人が参加した方が好ましい場合が考えられます。また、住民が説明会では納得いかないなどの理由では加算されることはありません。

 なお、住民から再度開催してほしいという要望が出された場合も法律の義務はありません。

 

◆説明会の開催日時(例えば休日とか夜とか)や開催場所には指定があるか。

 説明会は、届け出した日から2月以内に開催しなければならないが、開催日には特に指定はありません。開催場所も大規模小売店舗の所在する市町村内で、店舗の周辺の施設において開催することとされています。(法第7条第1項、規則第11条第1項)

 住民に説明するという意義から参加しやすい日時、場所とすることが望ましいといえますが、届出者の負担等から県側から特に指定をしてはいません。

 

◆店舗に掲示する場合、いつまでしなければならないか。

 届出が縦覧されている期間(届出が公告された日から4月間)は掲示する。

 

◆店舗に掲示する場合の雛形はないか。

 「届出の要旨」を掲載することとされているが、決まった雛形はありません。変更の内容によって検討することになります。

 変更する事項を、(変更前)と(変更後)と明確にして記載し、配置に関することは概略図程度はあった方が望ましいと考えられます。

 添付書類などは、掲示までする必要はありませんが、変更にあたって配慮した事項や周辺への影響予測など届出者として周知したい事項があればその概要を掲示することは望ましいと思われます。

 なお、掲示では十分な説明ができないと思われるので、問い合わせ先や「届出書類は○○市役所で縦覧しています」ということも記載し、住民等がもっと詳しく情報を知りたいと考えたとき対応できるように配慮してください。

 

◆説明会ではどの程度の説明(資料)が必要か。

 説明会は、届出と添付書類の内容を住民等に周知するために開催するものなので、届出事項を中心に関係する添付書類を説明することになります。指針では「調査の結果等一定の対策を講じるに至った背景事情を含め」て説明するように求めているのでその点も踏まえる必要があります。

 店舗の敷地と建物の配置図を見ながら説明される方法が分かりやすいと思われます。また、騒音予測は高度な知識も必要なのでその場で理解を得る説明は難しいようですが、予測(実測)地点の場所やそこを選定した理由など予測の前提を説明する程度は必要と思われます。

 資料についても同様ですが、届出事項を記載した程度の資料と図面は必要と思われます。参加者全員に準備するかどうかは届出の内容で判断することになりますが、配布しない場合は別の手段(OHPや大型の図面を用意するなど)を検討する必要があると思われます。

 これまで島根県での説明会では、届出の概要と図面を出席者全員に準備し、黒板やOHPを使用して説明しておられます。

 

◆説明会終了後、報告書を提出しなければならないか。

 説明会が終了したときは市町村にその旨報告してください(要領9(7))。

 島根県では届出書類の縦覧(法第5条第3項、法第6条第3項)の場所を市町村役場にしていることのほか、説明会の開催についての相談(法第7条第3項)や開催日時場所の決定の連絡(要領9)も原則市町村とするなど、できるだけ市町村が法律の手続き上で情報を入手しやすいようにしております。これは、県が市町村の意見を必ず聴取しなければならない(法第8条第1項)ことのほか、住民が届出書類を縦覧したり問い合わせをする場合の利便などを考え、県の手続要領で届出者に協力を求める事項として定めているものです。

 なお、報告書という形式や内容は求めておりません。市町村側からの意見や要望は、この法令によるものではありません。

 

◆説明会で質問や要望が出たが、後日別途回答しなければならないか。

 説明会は、届出と添付書類の内容を住民等に周知するために開催するものであるが、指針では「住民の理解が十分に得られるような説明をするよう努めること」とあり、質問や要望があればできるだけ理解が得られるように回答する必要があります。

 しかし、説明会は住民の承認を求めたりするものではないので、あくまで届出者のできる範囲で回答することで十分です。

 よって、後日別途回答するかどうかも届出者の判断で検討してください。

 

◆地元から再度説明会を求められたらしなければならないか。

 住民から再度開催してほしいという要望が出されても、法律の義務はありません。

 なお、届出者が故意に趣旨に反した説明会を開催していると認められる場合以外、県が第11条第1項に基づいて回数を加算したりすることはありません。


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