駐車場・駐輪場
小売に限らず来客が利用可能な駐車場の収容台数の合計を記載してください。なお、従業員専用や荷さばき車両専用の駐車場で来客が利用することができないものは参入する必要はありません。 |
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設置者が来客用に整備した駐車場は全て記載することになります。駐車場は収容台数だけでなく「駐車場の自動車の出入口の数及び位置」も届出事項なので、単に駐車場の収容台数が足りていることを理由に一部だけを届け出ることは適当ではありません。 |
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指針は届出者が店舗を設置するうえで必要と思われる台数の水準を示すものであり、県が審査する上でも参考となる数値です。 しかし、指針は全国的な状況から標準的な数値を示したものであり、実際には立地場所や地域の状況によっては異なることも当然あり得ると思われます。 こうした状況等は、添付書類の「必要な駐車場の収容台数を算出するための来客の自動車の台数等の予測の結果及びその算出根拠」で店舗周辺の状況や算出根拠によって説明されるものです。 この問いのような場合、県は添付書類を審査するので、指針の数値を下回っているというだけで意見を述べるとは限りません。逆に指針の数値を上回っていたとしても店舗の駐車場の需要の充足状況から意見を述べることがあります。 |
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変更しても店舗周辺の生活環境に問題が無いと思われる場合も、届出事項に変更があれば届出が必要です。(法第6条第2項ただし書きを除く) 立地法は店舗周辺の生活環境の保持を目的として店舗の配置や運営状況について届出を受け、その届出を審査し必要な対策を求めるものです。よって周辺に悪影響が有るか無いかは届出を受け、法律の手続きを踏んで審査した結果判断されるものです。 |
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返還する事によって駐車場の台数が減ったり、出入口の数や位置が変わったりした場合は変更届出が必要になります。他に駐車場を確保した場合も、駐車場の収容台数や位置、出入口の数と位置に変更があると思われるので変更届出が必要となります。 なお、他に駐車場を確保しなければならないかは、現状の駐車場の需要の充足状況によって異なると思われます。 |
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店舗専用に確保していない駐車場もあると思われるが、設置者が来客が利用できる駐車場として整備している場合は届出の対象となる駐車場と考えられます。 届出をする駐車場の収容台数は、その駐車場の台数を記載することになると思われますが、審査対象は来客の駐車需要を充足しているのかであるので、その利用状況等から判断することになると思われます。 |
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駐車場の最大利用可能な時間を記載することになるので、営業時間にかかわらず駐車場を閉鎖するのであればその時間を記載します。 これまで島根県で受理した届出では、閉店時間と同時に来客の自動車が駐車場から全て出庫するとは限らないなどの事情から、営業時間から多少ずらした時間が届け出られているようです。しかし、これには特に基準があるわけではないので、設置者が実際の駐車場の管理上の状況から判断して記載するようにしてください。 |
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原則として小売部分の閉店時刻後もレストラン等が営業している場合はその来客が利用する可能性があればその時間も含めて記載することになります。駐車場の管理が審査対象であり、駐車場に大規模小売店舗の来店者が利用する場合はその時間帯を記載することになります。 |
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閉店後、大規模小売店舗の来客が利用することが想定されない場合は、営業時間に連動して記載しても、24時間と記載してもかまいません。 しかし、実際には住民から夜間の駐車場の管理について苦情や意見が出されることがあるので、適切な配慮が必要と思われます。 |
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月極駐車場は基本的には専用として確保しているので台数に含めることはできると考えられます。しかし、公共駐車場は、利用可能台数というだけでは届出台数に含めない方が適当と考えられます。 公共駐車場や設置者が専用として確保していない場合は、外部的要因(周辺に別の集客施設ができるなど)から実質的に届出時の見込みより減少した場合は、届け出した収容台数を減少したことになり変更届出が必要となります。 なお、周辺に公共駐車場等があり来客がそこを利用する可能性があったり、その駐車場へ誘導する(来客には割引券を発行する)などの状況や対策がある場合は、添付書類の「必要な駐車場の収容台数を算出するための来客の自動車の台数等の予測の結果及びその算出根拠」で記載し、それによって設置者が店舗用に確保した駐車台数の算出根拠を説明することになります。 |
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基本的には自己の店舗の来客に必要な駐車台数を整備することが、店舗の設置者として求められる配慮であると思われるので、この問いのような対策までを具体的に示す必要はないと思われます。しかし、例えばその周辺の店舗等から駐車場の利用負担を求められていたり、立地当初から周辺の店舗等の来客が利用することが見込まれていた様な場合は、本来はこうした利用状況を踏まえた対策が取られるべきと思われます。 |
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店舗の周辺の状況で利用できる駐車場があるなどの事情から、店舗としての駐車場を設置しない場合も届出をすることはできます。この場合、例えば届出は駐車場の台数0台として、周辺の状況を添付書類で説明することになると思われます。この場合公営駐車場の利用状況なども説明資料として必要となると思われます。 |
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届出をすることはできます。しかし、必要駐車台数が確保されているのかは、通常来客が利用する範囲で判断してください。つまり何キロも離れた駐車場を来客が利用するのかで判断します。 例えば離れていても輸送バスを走らせるような対策が取られている場合などで利用がかなり見込まれるので、離れていることだけで届出できないと言うことはありません。 |
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立地法では、必要な駐車台数を確保するように求めているが、それ以上の内容については指針においても触れられていません。しかし、店舗の設置者としてバリアフリーに配慮されることは好ましいことと思われるので、届出書類の駐車場の位置を示す図面に車椅子のシンボルマークやその他の方法で記載するなどして車椅子使用者用駐車場を示してください。 なお、島根県では島根県人にやさしいまちづくり条例が制定されており、原則として大規模小売店舗はこの条例で届出が必要となります。このなかで車椅子利用者用駐車場の基本的な考え方が示されているので確認してください。 (参考)前駐車台数が200台以下の場合は、駐車場の収容台数に50分の1を乗じて得た数以上、200台を超える場合は100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上とする。 |
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敷地と公道との間に仕切がない場合でも、駐車場内の自動車の誘導経路等から出入口が設定されるので、そこから出入口の位置や数を記載することになります。 また、公道に向けてそのまま駐車するような駐車場の場合は、その駐車場が公道に面している部分を1カ所としてください。 |
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来客が利用する出入口なので、一般の来客が利用できない荷さばき車両専用の出入口は含まれない。 |
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駐車場の自動車の出入口とは公道からの入り口を指し、敷地内にある個別の駐車場の出入口ではありません。よってこの場合の敷地内にある個別の出入口は駐車場の出入口の数には含まれません。 |
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県の意見は「店舗の周辺の地域の生活環境の保持の観点からの意見」であり、どのような対策を取るかは設置者が自由に検討し必要な場合はその対策をとることになります。 例えばこの問いのように駐車場が不足していると思われる場合は、「駐車場の需要の充足状況を再検討し、必要な場合は対策を検討すること」という意見が想定されます。それは駐車場の収容台数を増やさなくても店舗規模の縮小の方法や、買い物バスを走行させるなどの対策も考えられます。また、周辺の駐車場の状況などを再検討し届出の台数で十分という説明をすることも考えられますので、その対応を検討して第8条第7項の届出又は通知を提出してください。 |
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全体の店舗面積で審査し、全体で不足していれば意見の対象となります。増床した面積分だけを審査すると、例えば現状で駐車場が足りない店舗では駐車場が不足したままとなる場合や、逆に現状では駐車場が十分で余っているにもかかわらず増床分の駐車台数を確保しなければならないというようなことが生じ、実体にあわない審査をすることになります。 県の意見は指針を踏まえて審査されますが、「届出に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の観点からの意見」であり、例えば指針で示された駐車場の必要台数を越えていたり越えていないことをもって判断するのではなく実体と併せて審査します。 |
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特にはありません。 なお、指針では参考として「3000m2以下で商業地区におけるGMS、食品専門スーパーの現状の整備状況の単純平均から試算すると、店舗面積約38m2当たり1台」とありますが、業態や立地場所で差異が大きいのであくまで参考としてください。 添付書類ではないので必ず根拠を示す必要はありませんが、添付書類で算出根拠を示されることは望ましいと思われます。例えば指針で示された駐車場収容台数の算出根拠を利用する方法(来客数のうちで自動車の来客数を引いた人数から二輪車での来店者数を予測して平均駐車時間計数を乗じた台数)なども考えられます。しかし、自転車は業態(例えば家電など商品が大型の業態)や立地場所(住宅地との距離)によって大きく異なりますので店舗の状況で個別に検討されることになると思われます。 なお、二輪車での来客者は、自動車以上に店舗の入り口付近に止める傾向があり、駐輪場の配置に配慮が必要と思われます。 また、市町村によっては放置自転車防止条例などがあるので、各地域の条例等にも十分配慮するようにしてください。 |
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お問い合わせ先
中小企業課
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