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荷さばき施設

◆荷さばき施設とバックヤードがつながっているが、面積はどのようにするのか。

 荷さばき施設は、荷さばき作業を行う場所なので、店舗面積のように厳密な区分はありません。店舗規模や業態に適当な面積なのかを審査するが、面積に特別その基準があるわけではありません。この問の場合は、その区分は届出者の任意で構わないが、施設の位置を図面に示すときその区域を面積にあわせて示してください。

 

◆荷さばき施設の審査の基準はあるのか。

 荷さばきの面積については特に基準はありません。

 配置については、敷地外、特に公道に荷さばき車両が停車して荷さばきをするとか車両が駐車するなどの状況が発生するおそれがあれば意見の対象となると思われます。

 荷さばきの可能な時間帯は、騒音などの影響が心配されるので早朝や深夜に設定される場合は添付書類で騒音予測を中心に審査し、そのおそれがあれば意見の対象となると思われます。

 

 荷さばき作業の時間帯は季節や店舗の運営で変更が多いと思われるため、届出事項では実際の荷さばきの時間ではなく可能な時間帯とされています。この可能な時間帯は、物理的に入り口を閉めるとか、店舗の運営で搬入が想定されない時間帯などを考慮して設定します。なお、実際の運営で想定される搬出入に伴う荷さばき車両の台数や時間は添付書類の「荷さばき施設において商品の搬出入を行うための自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯」で記載します。

 なお、届出の時間は、騒音予測などとも関連するので実体にあわない時間とならないように注意してください。

◆荷さばきを行うことができる時間帯は、年間で動くことが多いがどのように記載するのか。

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