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添付書類(交通関係)

◆交通調査は必要か。

 規則第4条第5号「駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の台数等の予測結果等駐車場の出入口の数及び位置を設定するための必要な事項」又は同条第6号「来客の自動車を駐車場に案内する経路及び方法」が添付書類として規定されていますが、これらには、周辺における交通の現況等が重要なデータとなると考えられます。

 しかし、基本的には当該店舗が新設されること又は施設や運営を変更することで発生する店舗周辺の悪影響をできるだけ小さくすることが求められる対策なので、既に発生している渋滞などは設置者に対して対策を求められるものではありません。届出者が店舗周辺の現状を把握して可能な範囲でどのような対策をとったかが審査の対象です。

 よって、精緻な交通量調査ではなくても周辺の道路状況の評価(例えば夕方渋滞が発生するとか、交通量が少ないなど)は必要と思われます。例えば渋滞が頻発している地域ではそれを前提として対策が検討されることになるので、渋滞している時間帯の来客の予想経路やそれによる影響や、店舗への来客がピークの時間帯の周辺の状況の把握は必要と思われます。

 実際の交通量調査が必要かどうかは、店舗の立地(予定)場所の状況で検討されることになります。

 なお、既存の交通量調査のデータが別にある場合は、それを利用することも可能と思われます。

 

◆営業時間を変更する場合も交通量調査が必要か。

 変更届出の場合、原則としてその変更によって影響のある事項について審査することになります。よって、この問については、例えば渋滞が発生している時間帯に変更する場合や変更した時間帯に駐車場の需要の充足状況が変化する場合は調査が必要と思われます。しかし、そうした状況が想定されない場合は県にご相談ください。

 

◆未開通の道路沿いに開店を予定しているが、交通量調査や予測はどうするのか。

 添付書類は届出者が通常の方法で行うことのできる範囲で作成されなければならないが、現実には調査が不可能な場合もあると思われます。しかし、この問いのように道路の開通が明確に予見でき、開店時にその道路が開通している場合、それを前提に来客の方向別の予測や来店経路を設定し説明がなされる必要があると考えられます。また、行政等による道路計画の交通量予測などがあればそれを活用することもできると考えられます。

 

◆来客を誘導する経路や方法はどのようなことを記載するのか。

 入り口に交通整理員を配置するなどの対応や、出入り口に看板や案内表示をして出入口を方向別車両に分けたり、左折のみなどの条件を付したりする場合があります。

 また、店舗の敷地外で案内板を設置して入り口を案内することも考えられます。


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