小売業者・店舗名称
仮称を届け出ることは可能です。なお、仮称がそのまま正式名称となった場合は変更届出は必要ないが、別の正式名称が決定した場合は、法第6条第1項の届出が必要です。 |
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複数の大型小売店が集合した大規模小売店舗では、それぞれの店舗名称を掲げることがあると思われるが、その場合は各店舗名称を連名で提出することが可能です。 |
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店舗の愛称があり、その愛称が一般的で支障のない場合は愛称で届け出てください。 |
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第6条第1項の届出が必要です。届出は決定後遅滞なく届け出ることとされています。 なお、小売業者が退店しただけの場合は、退店者の氏名等を届け出ることになります。 |
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必要ありません。 ただし、飲食業が入店したことにより届出事項に変更があれば届出が必要になります。 |
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届出事項は「店舗面積の合計」であり、合計の店舗面積を変えずに小売業者毎の面積を変えたり、配置を変えても届出は必要ありません。 |
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クリーニングの受付所は原則として店舗面積として加算しません。しかし、小売業と明確に区分されない場合(例えば小売のレジと同じ場所など)は店舗面積に加算します。 なお、大店法では、クリーニングや写真の現像等の受付所は「承り所等」という区分で店舗面積に含まれるとしていたが、大店立地法では以上のように小売部分と区分が可能であれば対象とはなりません。 |
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小売業である。 |
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届出は必要ない。また、店舗面積にも加算されません。しかし、販売したり商品を置いたりするときに、駐車場の収容台数が減少したり、廃棄物の保管施設を移動させたりした場合は変更届出が必要となる場合があります。 |
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期間や場所の使用形態などで判断するので県に相談するようにしてください。 |
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来客がその場で飲食をすることができる設備(イスやテーブル)が備えられており、その商品を基本的にその場で消費することが想定される場合は、飲食業と考えられます。 |
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自動販売機も原則として小売を行う店舗面積の範囲に入るので、自動販売機を設置している者又は管理している者を小売業者として届け出てください。 なお、例えば休憩所に設置された缶ジュースなどの自動販売機で、その休憩所で消費されるものであれば、小売業を行う者には加えなくても構いません。その他、洗面場(トイレ)付近でのティッシュや洗面用具を販売する自動販売機も同様に、その場で消費される場合は届出の必要はありません。 |
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小売業者が替わった場合は、法第6条第1項の変更届出が必要です。 このとき例えばスーパーからホームセンターに業態が変わった場合でも、施設や運用に変更が無い場合は小売業者の変更の届出(法第6条第1項)だけになります。このような場合は荷さばき施設や廃棄物の施設など改装等が伴う場合があると思われるので、不明な場合は相談してください。 |
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お問い合わせ先
中小企業課
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