立地法が施行される前に出店した店舗(大店法との違い)
注)この質疑は、平成12年6月1日以前に既に1000平米を超える店舗面積を有していた店舗であって、未だ立地法(法附則第5条第1項)の届出をしていない店舗についてのものです。よって法附則第5条第1項の届出をした後は、別の規定が適用されるものがあるので注意してください。なお、この質疑において「平成12年6月1日」とは平成12年6月1日と経過措置の適用のあった店舗が平成13年1月31日までに開店又は変更した日をいう。
必要ありません。(立地法の届出をした後は届出が必要です。) |
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小売業者が変更となるだけの場合は届出は必要ありません。(立地法の届出をした後は届出が必要です。)しかし、この変更によって店舗面積、駐車場(収容台数及び位置、出入り口の数及び位置、利用時間)、駐輪場(収容台数及び位置)、廃棄物等の保管施設(容量、位置)、荷さばき施設(位置、面積、荷さばきを行うことができる時間帯)、開店時刻、閉店時刻に変更がある場合は届出が必要となります。 |
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立地法では、建物設置者(大店法第3条の届出者と同義)が届け出ることになります。小売業者は、この届出の中で氏名または名称、住所、代表者名等が届出事項となるが、届出者にはなりません。 |
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小売業者が変更となるだけの場合は立地法の届出は必要ありません。(立地法の届出をした後は届出が必要です。)なお、期間短縮の要望は立地法ではないが、小売業者の変更は変更が決定した後遅滞なく届け出ることになっており、期間制限はありません。 |
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原則として同様に考えてください。 |
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大店法の3条面積は原則として立地法の店舗面積と同様なので、特例法の店舗面積は立地法の店舗面積に該当します。なお、輸入品特例法は大店法と共に廃止されています。 |
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大店法は廃止されているので大店法の届出が必要となることはありません。なお、立地法の店舗面積は原則として大店法の3条面積と同義なので、(大店法)5条面積が変更となっても(大店法)3条面積に変更が無い場合は立地法の届出も必要ありません。 |
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大店法は廃止されているのでこの規定は適用されず、店舗面積の変更は立地法の届出(法附則第5条第1項)が必要となります。なお、立地法の軽微増床の規定は、立地法の届出(法附則第5条第1項)を提出する前は適用されないので注意してください。 |
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大店法は廃止されているのでこの規定は適用されず、閉店時刻の変更は立地法の届出(法附則第5条第1項)が必要となります。 |
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原則として大店法が廃止になる以前からの運営状況が維持される場合は変更届出の対象となりません。この問いについては、平成11年6月1日から平成12年6月1日の1年間の実績で、実際に日数分を引き続き実施する場合は届出が不要となります。 |
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大店法で出店している大型店で立地法の届出(法附則第5条第1項の届出)をしていない店舗については、立地法で届出が不要とされている規則第7条の適用がありませんので立地法の届出が必要です。なお、大店法は廃止されていますので大店法の規定は適用されません。 |
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平成12年6月1日以前から大規模小売店舗(店舗面積1000平米越えの店舗)だった店舗は、平成12年6月1日の届出事項の状況が基準となります。その事項を変更しようとする場合は届出が必要となります。 原則として大店法が廃止になる以前からの運営状況が維持される場合は変更届出の対象となりません。 |
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平成12年6月1日に設置していた駐車場の台数が基準となります。この問いのように例えば500台の駐車場が平成12年6月1日にあったとして、指針による収容台数の算出や、店舗の利用状況から300台程度だったとしても、基準となる駐車場の台数は500台となります。 |
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必要ありません。大店法は店舗面積(3条面積)500平米超の店舗が対象だったが、立地法では1000平米超の店舗が対象なので、1000平米以下の店舗は立地法の届出は必要ありません。 なお、この店舗が1000平米超えに店舗面積を増加する場合は新設の届出が必要です。 |
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法第6条第2項ただし書きとは、軽微な変更であったり、周辺の環境に影響が少ない又は周辺環境により配慮されているとみられる変更については届出が不要とされています。この規定は、それまでに提出している届出事項の内容を基準とするので、立地法の届出をする前はその基準がないためこの規定を適用することができません。 通常の法第6条第2項の変更届出が必要な場合以外で、以下の場合も届出(法附則第5条第1項)が必要となるので注意してください。 ・店舗面積が減少する場合 ・駐車場又は駐輪場の収容台数が増加する場合 ・荷さばき施設の面積が増加する場合 ・廃棄物等の保管施設の容量が増加する場合 ・開店時刻の繰り下げ又は閉店時刻の繰り上げをする場合 |
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問のとおり附則第5条第1項の届出は、「第6条第2項の規定による届出とみなす。」(附則第5条第4項)とあり第6条第2項の届出とみなされるが、第6条2項の規定を適用するとは規定されていません。よって、法第6条第2項ただし書きの規定も適用されません。また、附則第5条第1項の届出は法律の施行日(平成12年6月1日)以降に最初に行われる変更のときであるが、届出が不要の場合の規定は定められていなため、軽微な変更についても届出が必要となります。 |
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原則としてそのとおり。 |
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立地法の届出をする前は「一時的な変更」は認められていないので、変更届出が必要となります。 |
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原則として全て必要となる。変更届出の場合は原則としてその変更に直接関係がない又はそれまでに提出した添付書類に変更が無い場合は、変更に直接関係のあるものだけを提出することができますが、原則として法附則第5条第1項の届出の場合はそれまでの書類がないので添付書類を省略することはできません。 なお、添付書類は現状を中心に説明することになるので簡略して作成することは可能と思われます。例えば書類の中で予測が伴うもの(例えば交通予測や騒音予測)は現状を説明することで足りると思われます。 |
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駐車場の収容台数の減少となるので立地法の変更届出が必要となります。 |
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レストラン部分は大店法でも店舗面積には含まれていないので、店舗面積の増加になり立地法の届出が必要です。 |
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店舗面積の減少となり届出が必要である。 |
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原則として大店法が廃止になる以前からの運営状況が維持される場合は変更届出の対象となりません。よって、現状のままクリーニングの承り所を含めた店舗面積の合計が店舗面積となります。 なお、次の問いについては、原則として変更に該当しないと考えられます。 風除室の考え方も同様です。 |
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直接物販の用に供する施設に隣接し、壁等で明確に区分されないスペースも店舗面積に含まれるので、この場合、その空きスペースを例えば休憩所や飲食業など小売以外の用に供することとした場合は店舗面積の減少となるが、そのまま空きスペースとし、その後も小売を行う予定の場合は変更届出はしなくていいと思われます。 |
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駐車場の収容台数の減少となるので変更届出が必要となる。 |
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大店法は、商業調整を目的とした法律で、立地法とは全く趣旨の異なる法律です。また、届出事項も大店法と立地法では異なります。立地法には大店法からの店舗について経過措置が定められていますが、施行前の施設の状況や運営について特別な配慮規定もありません。よって、大店法で開店していた店舗についても立地法の趣旨に沿った審査をするととになるので特別な扱いはありません。 また、大店法の廃止は規制緩和が趣旨であり、既得権益を保護するような運用はできません。 なお、大店法で開店していた店舗が立地法の届出をするまでは、立地法施行前の施設の状況や運営についてそのまま態様で行われている限りにおいては立地法上の手続きが必要とはなりません。 |
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原則として大店法が廃止になる以前からの運営状況が維持される場合は変更届出の対象となりません。また、変更届出に対し県の意見は、原則として変更によって環境に悪影響が発生すると思われるものについて審査します。 よって、この問いのように仮に平成12年6月1日以前から駐車場が少ない場合でも閉店時刻の変更によって駐車場の需給状況が変化しない場合は原則として審査の対象とはなりません。 しかし、駐車場が不足している状況がある場合は、法の趣旨から一般的には自主的な対策を取ることが望ましいと思われます。 |
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大店法は廃止されているので休業日数の届出は必要ありません。 |
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立地法ではありません。なお、島根県では届出から2月後に島根県大規模小売立地審査会議において説明をお願いすることがあります。 |
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ありません。立地法は手続きの透明性を確保し、店舗の生活環境の保持について意見のある者は誰でも意見が述べることができるように規定されています。一方、大店法は商業調整であり基本的には関係する者がある程度限定されていたが、立地法の対象は店舗周辺や当該市町村の住民や関係団体に限らないため、訂正されたことを周知することができません。 よって、公告、縦覧後は、大店法の運用のときの訂正願はありません。 |
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必要ありません。 |
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