県の意見・勧告等
大型店が出店することによりどのような影響があり当該店舗がどのような対策を取っているかを審査することになります。既に発生している渋滞を解消する対策を求めるような意見が述べられるわけではありませんが、渋滞が発生している状況に対して出店による影響をできるだけ小さくする配慮が取られていないと判断される場合は、意見を述べることはあります。 同様に、既に騒音に苦情がある地域に出店する場合も、当該店舗から発生する騒音に対して必要な対策が取られている場合は、そのことをもって意見が述べられるわけではありません。 |
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変更届出の場合、原則としてその変更によって影響のある事項について意見を述べることになります。 よって、この問については営業時間を変更したときに駐車場の需要の充足状況が変化する場合は意見の対象となります。その関連性が特にない場合は原則として意見の対象とはなりません。しかし、駐車場が不足している場合は、立地法の手続きにかかわらず建物設置者の一般的な対策として検討されることが望ましいと思われます。 |
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島根県では関係各課で届出を審査をし、市町村や住民等の意見を参考に県の意見をまとめるが、その間も届出者には質問や要望等で連絡を取ることがあります。そのなかでできるだけ早く県の考え方を示すように配慮する予定です。 |
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中小企業課
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