実施時期(新設する日、変更する日、審査期間)
「新設する日」も「変更する日」も、県が「意見なし」と通知した場合は、届出に記載した日より早く実施することができます。 (新設する日)「新設する日」は届出事項(法第5条第1項第3号)であり、届出の日から8月を経過した後でなければ新設をしてはならない(法第5条第4項)と定められていることから、届け出る日から8月以降の日を記載します。なお、県が「意見なし」とした場合は変更届出をせずに新設する日を繰り上げることができます。県が意見を述べた場合それに対する届出等(法第8条第7項)をした日から2月間の期間制限(法第8条第9項)があるがこれは短縮することはできません。 (変更する日)「変更する日」は、法令の届出事項ではないので実際に変更したい日を記載することはできるが、店舗面積と大規模小売店舗の施設の配置に関すること(駐車場の収容台数と位置、駐輪場の収容台数と位置、荷さばき施設の面積と位置、廃棄物等の保管施設の容量と位置)は届出の日から8月を経過した後でなければ変更をしてはならない(法第6条第4項)と定められていることから原則として変更しようとする8月前に届出をします。なお、県が「意見なし」と通知した日から実施することができます。県が意見を述べた場合それに対する届出等した日から2月間の期間制限があるが、これは短縮することはできません。なお、大規模小売店舗の運営に関すること(開店時刻・閉店時刻、駐車場を利用できる時間帯、駐車場の出入口の数及び位置、荷さばきを行うことができる時間帯)を変更しようとするときは、あらかじめ届出をしなければならないが、期間制限はありません。 |
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実施には期間制限(届出の日から8月)があるが、県が「意見なし」と通知した場合は、届出に記載した日より早く実施することができます。審査期間等は法令で設定されています。 なお、法律上の手続きと期間、島根県の標準は以下のとおり。 |
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期間 |
法令の期間 |
島根県の標準 |
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公告 |
届出からすみやかに |
10日程度 |
届出の縦覧と住民の意見受付期間 |
公告から4月間 |
法令のとおり |
県の意見を述べる又は意見なしの通知をする |
届出から8月間以内 | 5月から6月程度 |
勧告する(しない場合は特に通知はなし) |
変更届出等のあった日から2月間(短縮なし) |
法令のとおり |
注)案件によっては法令の定める期間の範囲内で長くなることがあります。
大規模小売店舗の運営に関すること(開店時刻・閉店時刻、駐車場を利用できる時間帯、駐車場の出入口の数及び位置、荷さばきを行うことができる時間帯)は、期間制限はないので、届出後すぐに実施することができます。よって、届出日以降の日であればいつの日を記載しても構いません。 |
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「変更する年月日」は、変更届出の様式(規則第7条様式第3)で記載することになっているが、変更する日は法令の届出事項ではないので、これを変更するための手続きはありません。よって法律で実施することが禁止された期間(法第6条第4条、第8条第9項)が経過している場合は、実施することができます。 |
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期間制限のあるものとないものを一緒に提出した場合、それぞれの届出事項に対して期間制限の適用があります。 よって、店舗面積には期間制限(8月)があるが、営業時間にはありません。届出書の「変更する年月日」には、「(店舗面積)平成○○年○月○日、(閉店時刻)平成○○年○月○日」と併記することになります。 (参考)店舗面積と大規模小売店舗の施設の配置に関すること(駐車場の収容台数と位置、駐輪場の収容台数と位置、荷さばき施設の面積と位置、廃棄物等の保管施設の容量と位置)は法第6条第4項で8月間変更してはならないと定められているが、大規模小売店舗の運営に関すること(開店時刻・閉店時刻、駐車場を利用できる時間帯、駐車場の出入口の数及び位置、荷さばきを行うことができる時間帯)は、その期間制限はありません。 |
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営業開始の時点で「新設」とするので、店舗の建設をすることは建築確認など他法令の手続きが終了している場合は問題ありません。 なお、大規模小売店舗立地法は、他の法令とは別の手続きとして扱われているので、他法令の手続きが終了していても意見を述べる場合があります。よって施設の配置等に意見が述べられた場合に対応ができるかどうかも含めて検討してください。 |
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大規模小売店舗の運営に関すること(開店時刻・閉店時刻、駐車場を利用できる時間帯、駐車場の出入口の数及び位置、荷さばきを行うことができる時間帯)は期間制限はないので、届出後すぐに実施することができます。説明会は届出から2月以内に実施することとされているので、結果として説明会が実施後となることはありえます。 住民に届出の内容を周知するために説明会を開催するものなので、説明会が終了してから実施することは設置者として好ましい配慮とは思われるが、県側からこのような対応を求めるようなことはありません。 なお、島根県では、住民への周知という法律の趣旨を考え、公告にかかる期間(届出の日から10日程度)の後に実施されるように要望をしています。 |
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県が法第8条第4項に基づき意見を述べた場合でも、閉店時刻を元の時間に戻したりする必要はないが、その意見を踏まえて法第8条第7項の届出又は通知をしなければなりません。その意見を踏まえて元に戻したり、変更しようとする場合はこの届出をした後に実施することになります。 なお、この法第8条第7項の届出等を提出した日から2月間の期間制限がありますが、これも大規模小売店舗の運営に関すること(開店時刻・閉店時刻、駐車場を利用できる時間帯、駐車場の出入口の数及び位置、荷さばきを行うことができる時間帯)にはありません。 |
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これまでの店舗部分は届出をした後も営業を続けることはできるが、増築部分は期間制限があるので、県が「意見なし」としたとき、又は県が意見を述べそれに対する変更届出等を提出した日から2月を経過するまで実施することはできません。 |
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勧告された場合は、再度県の勧告を踏まえた届出を提出する事になる(法第9条第4項、要領13)が、新たな期間制限はありません。法律上は、県の意見(法第8条第4項)に対して変更届出等をした日から2月経過した後は、県から勧告があっても、そのまま新設又は変更をすることはできます。なお、県は勧告に対する変更届出の審査をし、正当な理由がなく、勧告に従わなかったと判断したときは公表(法第9条第7項)する場合があります。 しかし、このような場合、県としてはできるだけ悪影響が縮小するように届出者や関係者を含めて話し合いを持ちたいと考えています。法律の趣旨から店舗周辺の生活環境に悪影響が出ないことが大切なことであり、店舗側も周辺の住民から苦情という形で問題化することは望ましいことではないと思われるので、こうした話し合いにはできるだけ協力してください。 |
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届出は可能であるが、実施が未定であったり実施するつもりがないものは、届出制の趣旨から適切とはいえません。 |
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オープンが遅れても届出事項に変更が無ければ、その届出は有効です。また、いつまでという期間はありません。 なお、全く実施することができなくなったときは廃止届出(法第6条第5項)を提出してください。 |
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