• 背景色 
  • 文字サイズ 

廃棄物等の保管施設

◆コンテナを使用しているが、コンテナの容量を記載するのか。

廃棄物等の保管施設は、廃棄物が回収されるまでの間管理する施設等を指します。

 よって、コンテナを利用される場合はコンテナの容量を記載することになります。

 なお、コンテナのほかポリバケツなど容器を使用する場合は、その容器1個の容量とその容器の数を示して合計容量を記載してください。添付書類には、容器の種類、その容器の容量を記載して下さい。

 

◆倉庫を保管施設にしているが、倉庫の容量を記載して良いか。

 倉庫の形態や管理方法にもよると思われるが、適切な管理が可能なレベルかどうかを県は審査します。よって、容量の算出には高さを適切な管理が可能な範囲で設定してください。

 届出には、面積と高さを記載して下さい。添付書類には倉庫の形状や面積及び高さを記載してください。

 

◆店舗では厨芥は出ないが必要か。

 指針は届出者が店舗を設置するうえで必要と思われる廃棄物等の保管施設の容量の水準を示すものであり、県が審査する上でも参考となる数値です。

 しかし、指針は全国的な状況から標準的な数値を示したものであり、実際には出店している小売業者や業種によって異なることも当然あり得ると思われます。こうした状況等は、添付書類の「必要な廃棄物等の保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測の結果及びその算出根拠」で説明されるものです。よって、指針より計算した廃棄物等の排出量や廃棄物等の種類と異なることはあり得るし、県もその添付書類を審査・評価することになります。

 

◆指針では紙類や厨芥など分類して算出するが届出も分類して記載するのか。

 排出される廃棄物等の種類によって保管施設を変えている場合はそのように記載される方がわかりやすいと思われます。

 

◆各小売業者がそれぞれ廃棄物の保管施設を持つような場合、それぞれの小売業者ごとに指針によって算出しなければならないか(それぞれ超えていなければならないか)。

 廃棄物等の保管施設については、適切な管理がなされることが趣旨であり悪臭や汚水、さらに廃棄物が散乱するなどに配慮がされていることが前提であり、全体で保管施設の容量が足りていたとしてもそうした事態が発生するおそれがあれば適切な配慮がなされているとは言えません。そうした観点から施設ごとに審査することになると思われます。

 しかし、小売業者によって排出量や運営が異なると思われるので必ずしも指針によって算出する必要はないと思われます。指針によって算出された数値を超えていることだけが求められるわけではありません。

 

◆同一敷地にスーパーと家具店がある場合、指針の区分は総合店かそれぞれで見るのか。

 スーパーと家具店が別々に廃棄物等の保管施設を持っている場合は、各店舗毎に予想される廃棄物の量で試算することが望ましいと思われるが、共同で設置している場合は総合店として考えることもできると思われます。

 この場合指針に関わらず各店舗で廃棄物の量が予想できる場合や、既に実績等でデータがある場合はそれを使用することもできます。

 

◆指針の計算では、レストランの廃棄物施設を含めると厨芥の施設が不足するはずだがよいか。

 レストランの施設からの廃棄物が、物販部分と区別無く管理されている場合は、レストラン等の施設の廃棄物も加算して対応される必要があります。こうした状況は、添付書類の「必要な廃棄物等の保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測の結果及びその算出根拠」で説明されるものです。

 


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp