• 背景色 
  • 文字サイズ 

営業時間

◆季節で営業時間を変える場合、届出が必要か。
現在届け出ている開店時刻を繰り上げる場合、閉店時刻を繰り下げる場合は届出が必要となります。このとき例えば年間開店時刻午前10時、閉店時刻午後9時(7月から9月開店時刻午前9時閉店時刻午後10時)と届け出ることができます。

 なお、この場合に既に年間午前9時から午後10時と届け出ている場合は変更届出は必要ありません。

 

◆閉店時刻を、年間5日だけ2時間延長したいが変更届出が必要か。
 届出が必要となります。

 届出の方法としては、例えば閉店時刻22:00(年間5日24:00)とすることができます。

 なお、第6条第2項ただし書きから閉店時間24:00として届け出て実際は年間5日だけ実施することは可能です。

 

◆小売業者毎で営業時間が違うが、小売業者のうち一番早い開店時刻と一番遅い閉店時刻を届け出ても良いか。
小売業者毎に届け出ることが原則である。特に小売業者で営業時間が異なる場合は各小売業者の営業時間を届け出ます。しかし、店舗全体で営業時間を統一している場合は、統一して記載することができます。

 

◆店舗全体で営業時間(午前10時から午後10まで)を統一して届出をしていたが、小売業者のうちの一つが営業時間を午前10時から午後9時とした。開店時刻は同じで閉店時刻は届出の時間内だが届け出が必要なのか。
小売業者毎に届け出ることが原則です。特に小売業者で営業時間が異なる場合は各小売業者の営業時間を届け出ます。しかし、この場合は法第6条第2項ただし書きに該当するので届出は必要ありません。

 

◆上得意様や会員のみの特別セールのために年間数日だけ閉店後に営業する場合も、閉店時間の延長になるのか。
閉店時刻の変更となります。

 


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp