営業時間
現在届け出ている開店時刻を繰り上げる場合、閉店時刻を繰り下げる場合は届出が必要となります。このとき例えば年間開店時刻午前10時、閉店時刻午後9時(7月から9月開店時刻午前9時閉店時刻午後10時)と届け出ることができます。 なお、この場合に既に年間午前9時から午後10時と届け出ている場合は変更届出は必要ありません。 |
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届出が必要となります。 届出の方法としては、例えば閉店時刻22:00(年間5日24:00)とすることができます。 なお、第6条第2項ただし書きから閉店時間24:00として届け出て実際は年間5日だけ実施することは可能です。 |
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小売業者毎に届け出ることが原則である。特に小売業者で営業時間が異なる場合は各小売業者の営業時間を届け出ます。しかし、店舗全体で営業時間を統一している場合は、統一して記載することができます。 |
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小売業者毎に届け出ることが原則です。特に小売業者で営業時間が異なる場合は各小売業者の営業時間を届け出ます。しかし、この場合は法第6条第2項ただし書きに該当するので届出は必要ありません。 |
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閉店時刻の変更となります。 |
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中小企業課
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