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大規模小売店舗、店舗面積

◆レストランなどが一緒の店舗で述べ床が1000平米を超えるが大規模小売店舗になるか。

 店舗面積とは小売業を行うための店舗に供される床面積なのでレストランの面積は含みません。大規模小売店舗は、1000平米を超える店舗面積を有する施設と定義されていることから、レストランの面積を含まずに小売り部分だけで1000平米を超えている場合は大規模小売店舗となります。なお、例えば通路など共通部分は店舗面積に含まれることがあるので注意してください。

 

◆ストックヤードが店舗とつながっているが、ストックヤードは店舗面積か。

 ストックヤードが店舗部分と壁等で明確に仕切られている場合は店舗面積とならないが、この問いのようにそのままつながっている場合は店舗面積に含まれると考えられます。

 小売りを行う部分とは、商品があり(カタログで選べる場合も含む)、来客がその商品を選んだり購入(通信販売形式も含む)できるスペースとそれと密接に関わる部分(売場通路、レジ、店内案内所、受付など)です。バックヤードが単に商品の在庫等を保管するだけのスペースであれば店舗面積には入りませんが、バックヤードや倉庫に来客が入って商品を選べる場合などは店舗面積に含まれます。商品の展示場と同様です。

 

◆階段に商品を置いた場合は階段も店舗面積になるのか。

 階段に商品を置いて来客がその商品を選べる状態であれば階段も店舗面積となる。

 

◆総菜を作るスペースは店舗面積か。

 壁等で仕切を明確にしている場合は、店舗面積に含みません。

 例えば店内で実演や試食などのため調理をしている場合は、店舗面積に含みます。

 

◆薬の調剤部分は店舗面積か。

 原則として壁等で仕切を明確にしている場合は、店舗面積に含みません。

 

◆キャッシュコーナーは店舗面積に含むのか。

 店舗面積には含みません。

 

◆レンタルビデオやCDレンタル店で中古のビデオやCDを販売すると全体が店舗面積に加算されるか。

 レンタルビデオやCDレンタルの部分は店舗面積には含まないが、物販を伴う場合は小売部分とレンタルなど非小売部分と境界が明確で無い場合は全体が店舗面積とみなされることがあります。

 明確に区分できるとは、例えば間仕切りで非物販部分と物販部分が区分けできる場合や、間仕切りはなくても非物販部分と物販部分が外見上も区分けできレジが違うなど営業上も明確に区分けができる場合などが考えられます。

 なお、面積や店舗の形態等で異なると考えられるので具体的には相談してください。

 

◆壁側の開閉式冷蔵庫のスペースは店舗面積か、冷蔵庫から内側の床部分からか

 店舗では冷蔵庫が壁側にあること例が多く見られるが、冷蔵庫が置かれている床部分も店舗面積となります。

 冷蔵庫が壁と一体となっている場合や小売部分と非小売部分を冷蔵庫で区画した場合も冷蔵庫のスペース部分の面積は店舗面積となります。

 

◆非小売(例:喫茶店など)部分を小売に変更した場合届出が必要か。

 店舗面積の増加となり変更届出(法第6条第2項)が必要です。

 なお、その増加する店舗面積が規則第7条第4号に該当する程度の面積(店舗面積の合計の1割(1000平米を上限とする)までの面積)であれば変更届出は必要ありません。

 

◆通常は休憩所としているが年間30日程度売り出しの時期だけ売場としているスペースがあるが、これは店舗面積に含めるのか。

 休憩所が店舗面積に含まれないのは間仕切りがされていて売場部分とは明確に区分されている場合です。そのスペースを一時的でも売場とするのであればその部分も店舗面積に含まれます。よって、一時的に物販として利用された場合は店舗面積に含まれます。

 なお、その一時的に増加する店舗面積が規則第7条第4号に該当する程度の面積(店舗面積の合計の1割(1000平米を上限とする)までの面積)であれば変更届出は必要ありません。

 

◆通常は1000平米以下の店舗面積だが、年間50日程度1000平米を超えるがこれは大規模小売店舗か。

 「小売業を行う」とは物品を継続反復して消費者に販売する行為が主たる部分を占めるものをいいます。また、原則として通常小売を行わない建物で小売業を行う日数が年間60日以内の場合は「小売を行う店舗」にはなりません。

 問いの店舗は、その通常の建物の運用状況と1000平米を超えたときの店舗の状況を調査して大規模小売店舗かどうか判断することになるが、原則として大規模小売店舗と解されます。

 逆に、テナントが退店して実際に小売を行う床面積が1000平米を下回っていても、その後もテナントを募集し引き続き小売を行うための店舗の用に供しようとしている場合は通常1000平米以下の店舗でも廃止届出(法第6条第5項)をせずに大規模小売店舗とすることができます。

 

◆同一の敷地内にある店舗を別々の店舗とするためには、どうすればいいのか。

 敷地をフェンスやブロックなどで区切って、来客が公道を経由しなければ店舗間を行き来できない場合は別々の店舗となります。駐車場だけ区切っても公道を経ずに来客が店舗を行き来できれば「一の建物」となるので注意して下さい。

 

◆同一の敷地内にある2つ店舗の間をロープで仕切っているが、別々の店舗になるか。

 原則として来客が公道を経由しなければ行き来できない場合は別々の店舗となるが、この場合に来客の行き来をどの程度制限できるのかで判断されます。よってある程度固定され明確に区分される必要があると思われます。

 

◆2つ店舗建物がある敷地をフェンスで仕切ってその店舗建物を分けていたが、このフェンスを取り除くと店舗面積は合計になるのか。

 フェンスを取り除いたことにより、それぞれの店舗間を来客が公道を経ずに行き来できるようになる場合は、店舗面積を合計することになります。

 

◆2つの店舗の間に川が流れていて別々の敷地だが、その間に橋を架けて来客が行き来できるようにした場合、2つの店舗面積は合計することになるのか。

 その橋が公道に類するものではなく2つの店舗をつなぐために設置されたものであれば店舗面積を合計します。

 

◆道路をはさんで向かいに同じ業者の店舗があるが、届出は必要ないか。

 道路が公道の場合は同じ業者であっても別々の店舗となります。

 公道とは、高速道路、国道、県道、市町村道をいい、農道、林道、河川管理道などは利用形態によります。私道の場合は、原則として「一の建物」となります。また、利用状況や、袋小路の場合などの状況によって判断される場合があります。

 


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