新設の届出(第5条第1項)
大規模小売店舗を設置をする者は、以下の事項を届け出なければなりません。
(1)大規模小売店舗の名称及び所在地
(2)大規模小売店舗を設置する者及び大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(3)大規模小売店舗の新設をする日
(4)大規模小売店舗内の店舗面積の合計
(5)駐車場の位置及び収容台数
(6)駐輪場の位置及び収容台数
(7)荷さばき施設の位置及び面積
(8)廃棄物等の保管施設の位置及び容量
(9)大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
(10)来客が駐車場を利用することができる時間帯
(11)駐車場の自動車の出入口の数及び位置
(12)荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
届出事項の概要を公告し、届出と添付書類は公告の日から四月間その店舗の予定所在地の市町村で縦覧されます。
届出の日から8月間は新設(開業)することはできません。県ではその期間に住民の皆さんの意見や市町村の意見を聞きながら周辺の生活環境に与える影響を審査して意見を述べます。そのときは、届出者はその意見を踏まえた変更届出等をします。意見がない場合は大規模小売店舗を設置する者に通知しますが、そのときは8月の期間制限は解除されます。
(関係法令条文)
法律第5条第1項(届出事項)、2項(添付書類)、3項(公告、縦覧)、4項(期間制限)
法施行令第3条(届出の方法)、法施行規則第3条第1項(施設の配置に関する事項)、第2項(施設の運営方法に関する事項)
1.届出を必要とする場合
大規模小売店舗を「新設」する場合。
○「新設」とは、以下の方法で、1,000m2を越える店舗面積で営業を開始することです。
(1)全く新しい建物を建設して店舗面積を1,000m2超とする場合
(2)既存の建物を増築してその店舗面積を1,000m2超とする場合
(3)既存の建物の全部又は一部の用途を変更し、店舗面積を1,000m2超とする場合
○「店舗面積」とは、小売業(飲食店業を除く、物品加工修理業を含む。)を行うための店舗の用に供される床面積のことです。
○「大規模小売店舗」とは、一の建物(法施行令第1条)であって、その建物内の店舗面積の合計が1,000m2を超えるもののことです。
○「一の建物」とは、屋根、柱又は壁を共有する建物とその付属建物とをあわせたものです。なお、別々の建物であっても、同一敷地内(公道やフェンス等で二以上の部分に隔てられた場合はそれぞれ)にある場合は該当します。なお、公道等で隔てられていても専用通路によって機能が一体となっているものは該当します。
○「大規模小売店舗を設置する者」とは、大規模小売店舗の建物の所有者であって、賃借権や使用借権を有する者等は含みません。また、所有者が複数の場合は、全員ですが、区分所有の場合で、小売業の店舗がない者は含みません。
2.新設にあたっての期間制限
8月間は新設をすることができません。県が「意見なし」と通知した場合は、この期間制限は解除されます。
県から意見を述べられて変更届出等をした場合も、その変更届出等をした日から2月間の期間制限があります。
お問い合わせ先
中小企業課
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