商品量目制度
商品量目制度について
適正な計量を実施するためには、正確な計量器の使用とともに、計量行為そのものを正確に行う必要があります。このことについて、計量法では以下のように定めています。
特に食料品、日用品等の消費生活関連物資であって、相当程度計量販売が行われている商品を特定商品と定め、これらの商品が一定の誤差の範囲内で適正に計量されることを義務づけています。
正確計量義務(計量法第10条)
商品を計量して販売するときは、正確に計量するよう努めなければなりません。
内容量の明示(計量法第11条)
計量販売を行うときは、その量目をグラムやリットル等の単位で示して販売するよう努めなければなりません。
内容量を表記するときは、以下の点に注意してください。
1.内容量を表す数字及び文字は見やすい大きさ、及び色で表記すること。
2.「内容量」、「正味量」等の字句を添付すること。
3.単位の記号は、kg、g、L、ml等定められたものを使うこと。
量目公差(計量法第12条)
政令で定められた商品(特定商品)を計量して販売するときは、政令で定められた許容誤差(量目公差)を超えないように計量しなければなりません。
特定商品について
特定商品には、広く計量販売されているもので、計量して販売することが望ましい商品が選ばれています。
量目公差について
量目公差とは、商品の計量時に生じる避けられない誤差(計量器の精度、商品の自然減量等)に対する法的な判断基準のことです。
量目公差は、表示より中身の量が少ない場合に適用されます。
表示量より実重量が多い場合は公差の適用はありませんが、正確な計量の推進のため、ガイドラインが定められています。
特定商品分類及び量目公差表(PDFファイル:14KB)
内容量等表記義務(計量法第13条)
政令で定められた一部の特定商品(上記「特定商品分類及び量目公差表」参照)を密封して販売する場合は、量目公差を超えないように計量し、その包装容器に内容量を表記するとともに、その表記をする者の氏名又は名称及び住所を表記しなければなりません。
なお、密封とは、包装、容器等を破棄しなければ内容量を増減できない状態をいいます。
輸入商品についての内容量表記義務(計量法第14条)
法第13条で規定された商品(密封商品)を輸入し、販売する時は、法第13条と同様の規制が適用されます。
Q&A集
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お問い合わせ先
商工政策課
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