貸金業について
貸金業法は、消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定めている法律です。
貸金業の登録について
・貸金業を営もうとされる方は、
二つ以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置して営もうとする場合には財務局長の登録を受け、
一つの都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置して営もうとする場合には都道府県知事の登録を受けなければなりません。
・登録を受けるための申請書は、原則として日本貸金業協会を通じて提出することとなっています。
手続きの詳細などは、主たる営業所を設置する都道府県の支部までお問い合わせください。
日本貸金業協会島根県支部
住所:〒690-0002島根県松江市大正町414スズキビル2階
電話:0852-24-2229
貸金業者の検索について
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お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655 ・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883 ・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203 ・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554 ・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288 FAX:0852-22-5781 E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp