Q1.建設業許可を受けているが、電気工事業を営むには手続きが必要か。
A1.
電気工事業を営むためには、「登録電気工事業者」として登録しなくてはなりません。
建設業許可を受けている事業者が電気工事業を営もうとする場合は、「みなし登録事業者」とされ、届出により電気工事業を営むことができます。(手数料不要)
Q2.建設業許可を更新したが、何か手続きが必要か。
A2.
届出にかかる事項に変更があった場合は、変更届を提出していただく必要があります。
建設業の許可更新後「電気工事業に係る変更届出書」に建設業許可証の写しを添えて、産業振興課総務企画係に持参または郵送してください。
〒690−8501
島根県松江市殿町1番地
島根県商工労働部産業振興課総務企画係
島根県松江市殿町1番地
島根県商工労働部産業振興課総務企画係
Q3.主任電気工事士になるのに資格が必要か。
A3.
主任電気工事士の資格として、第一種電気工事士または第二種電気工事士免状の交付を受けた後、電気工事に関して3年以上の実務の経験を有することが必要です。
登録電気工事業者は、一般用電気工作物に係る電気工事の業務を行う営業所ごとに主任電気工事士を置くことになっています。
主任電気工事士の資格として、第一種電気工事士または第二種電気工事士免状の交付を受けた後、電気工事に関して3年以上の実務の経験を有することが必要です。
登録電気工事業者は、一般用電気工作物に係る電気工事の業務を行う営業所ごとに主任電気工事士を置くことになっています。
〇その他、ご不明な点は下記担当までお問い合わせください。
<担当>
産業振興課総務企画係
TEL:0852-22-5486FAX:0852-22-5638
お問い合わせ先
産業振興課
島根県 商工労働部 産業振興課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL:0852-22-6019 FAX:0852-22-5638 sangyo-shinko@pref.shimane.lg.jp