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登録電気工事業の手続きについて

 電気工事業者は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律(外部サイト)」(以下「電気工事業法」という。)に基づき、登録等の手続きを行う必要があります。

 この電気工事業法は、電気工事業を営む者の登録及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もって一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的としています。

 したがって、建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者であっても、電気工事業法の手続きを行わない場合は、違反となります。

 なお、電気工事の種類、建設業の許可の有無等によって手続方法が変わってくるので、詳しくは担当までお問い合わせください。


 

申請様式について

〇登録電気工事業者に必要な手続きについて(R4.4.11更新)

  • 登録申請について(主任電気工事士の設置状況により手続きが異なります。)
個人事業主の場合
本人の場合 雇用者の場合
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法人の場合
本人又は役員の場合 雇用者の場合
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  • 更新申請について(主任電気工事士の設置状況により手続きが異なります)
個人事業主の場合
本人の場合 雇用者の場合
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法人の場合
本人又は役員の場合 雇用者の場合
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  • 変更申請について
ご用意いただくもの
関係書類一式
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  • 登録証再交付申請について
ご用意いただくもの
関係書類一式
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  • 廃業届出について
ご用意いただくもの
関係書類一式
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  • 承継届出について
承継届け出に必要な様式※この他にも添付が必要な書類があります。承継の形態により必要書類が異なりますので、まずはお問い合わせください。

提出書類について

登録電気工事業者承継届出書(Word)

電気工事業譲渡証明書(Word)※譲渡の場合

登録電気工事業者相続同意証明書(Word)※選定相続の場合

登録電気工事業者相続証明書(Word)※選定相続以外の場合

誓約書(個人用)(Word)

誓約書(法人用)(Word)

誓約書(電気工事士用)(Word)※電気工事士に変更がある場合

 

 

 

 

〇その他、ご不明な点は下記担当までお問い合わせください。

<担当>

産業振興課総務企画係

TEL:0852-22-5486FAX:0852-22-5638

 

 


お問い合わせ先

産業振興課

島根県 商工労働部 産業振興課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-6019
FAX:0852-22-5638
sangyo-shinko@pref.shimane.lg.jp