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「経営安定特別相談室」ー経営安定・経営再建のご相談をお受けしますー

経営安定特別相談室とは

 経営安定特別相談室は、倒産の恐れのある企業から事前に相談を受け、金融機関など関係機関の協力により再建策を講じたり、倒産関連法に基づく円滑な整理を指導するなど、企業倒産の未然防止と倒産による社会的混乱の回避を目的とする事業を行なっています。

 

 相談室では、商工調停士、弁護士、税理士等で構成する専門スタッフがご相談をお受けします。

 なお、相談は無料で行っており、相談内容は秘密厳守ですので安心してご相談下さい。

 

 <相談例>


取引先が倒産して経営に大きくひびいている。仕事の受注量が減ってきた。不振の状態が長引きそうだ。

融資により経営不振を切りぬけたい。赤字が解消されない。思いきった改善策を考えたい。


 

相談・指導について

 相談室では実施団体(下記の商工会議所及び県商工会連合会)から委嘱を受けた商工調停士が相談をお受けします。中小企業者から相談を受けますと、まず、その企業の経営・財務内容の調査を行い、状況の把握と分析作業を進めます。

 この調査・分析に基づき専門スタッフ(弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士など)と連携をとり、倒産回避の方策について検討を行い、場合によっては、金融機関などの債権者に対し手形決済の延期や支払の延期などの協力要請を行います。

 また、こうした応急的措置のほか、必要に応じて「再生支援資金」による融資斡旋や受注斡旋、あるいは事業転換などについても助言を行います。


 なお、検討の結果倒産の回避が困難だと認められる場合は、社会的影響を最小限にとどめるために民事再生・商法上の会社整理などを中心とした整理方法、法的手続き等について弁護士が指導・助言を行います。

 

 また、相談の費用はすべて無料となっていますが、相談・指導の後に法的手続きを個人的に弁護士に委任するような場合には相談者の負担となります。

 

相談は出来るだけお早めに

 まだ何とかなる・・・もう少しがんばれば・・・と、事業を続けていくうちに事態はより深刻になり、傷口を大きく広げていることが少なくありません。
経営が不振に陥ったときは病気と同じように、「早めに適切な対処を行うこと」が深刻な事態を回避するためにの重要なポイントです。

 受注・販売の不振、赤字の累積、決済すべき手形の処理方法についての不安など、経営の先行きに不安が生じたらお早めにご相談ください。


 

お問合せ先

  • 松江商工会議所経営安定特別相談室TEL:0852-32-0506

 【対象地域:松江市、安来市】

 

  • 出雲商工会議所経営安定特別相談室TEL:0853-25-3710

 【対象地域:出雲市】

 

  • 大田商工会議所経営安定特別相談室TEL:0854-82-0765

 【対象地域:大田市】

 

  • 益田商工会議所経営安定特別相談室TEL:0856-22-0088

 【対象地域:益田市】

 

  • 島根県商工会連合会経営安定特別相談室TEL:0852-21-0651

 【対象地域:雲南市、隠岐郡、仁多郡、飯石郡】

 

  • 島根県商工会連合会石見事務所経営安定特別相談室TEL:0855-22-3590

 【対象地域:浜田市、江津市、邑智郡、鹿足郡】  

 

 

 ※対象地域については相談室が設置されている商工会議所及び商工会連合会(事務所)の管轄エリアで区分したものです。

  

 
   

お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp