事業承継税制
経営承継円滑化法においては、以下の支援策を措置しています。
(1)税制支援(贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度)の前提となる認定(申請先:都道府県)
(2)金融支援(中小企業信用保険法の特例、日本政策金融公庫法等の特例)の前提となる認定(申請先:都道府県)
(3)遺留分に関する民法の特例(申請先:中小企業庁)
(4)所在不明株主に関する会社法の特例の前提となる認定(申請先:都道府県)
<お知らせ>
【特例承継計画】提出期限が2年間延長されました。 令和8年(2026年)3月31日までに申請してください。
<よくあるご質問>
1.申請期間について
【特例措置の適用期間】令和9年(2027年)12月31日までの贈与・相続です。
【贈与の場合】贈与年の10月15日~翌年1月15日までに申請してください。
【相続の場合】相続開始の日の翌日から5ヶ月経過後~8ヶ月以内に申請してください。
2.認定後の贈与者(第一種・第二種とも)に相続が発生した場合(事業継続期間5年経過後も該当)
県に切替確認を受けることにより、相続税の納税猶予制度の適用を受けることができます。
詳しくは上記中小企業庁のHP「申請マニュアル:第6章贈与者に相続が開始した場合」をご覧ください。
・提出期限:相続開始の翌日から8ヶ月以内
・様式第17号切替確認申請書(原本1部、写し1部)
【添付書類】
(1)定款の写し(相続開始の時におけるもの)
(2)株主名簿の写し(相続開始の時におけるもの)
(3)履歴事項全部証明書(原本)(相続開始日以後に作成されたもの)
(4)従業員数証明書(相続開始の時におけるもの)
(5)決算書類(相続開始の日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度)
(6)上場会社等及び風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
(事業継続期間5年経過後は上場会社の部分は不要です。)
(7)特定特別子会社に関する誓約書
(上場会社等及び風俗営業会社のいずれにも該当しないこと、または特定特別子会社がないこと。)
(事業継続期間5年経過後は上場会社の部分は不要です。)
(8)戸籍謄本(原本)または法定相続情報一覧図(原本)
・被相続人(死亡による除籍謄本)
・相続人(代表である後継者)
・当該中小企業者の株式を有する親族全員
(9)返信用レターパックまたは送料+特定記録の切手を添付した返信用封筒
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655 ・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883 ・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203 ・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554 ・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288 FAX:0852-22-5781 E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp