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経営承継円滑化法に係る支援措置

経営承継円滑化法においては、以下の支援策を措置しています。

(1)税制支援(贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度)の前提となる認定(都道府県において認定)

(2)金融支援(中小企業信用保険法の特例、日本政策金融公庫法等の特例)の前提となる認定(都道府県において認定)

(3)遺留分に関する民法の特例(中小企業庁において確認)

 

<お知らせ>

 令和2年12月28日より申請書と添付書類への押印が不要になりました。

 (遺産分割協議書(写)等、必要なものもありますのでご注意ください。)

 

<よくあるご質問>

 1.申請期間について

 【特例承継計画】2024年3月31日までに申請してください。(1年間延長になりました。)

 【贈与の場合】贈与年の10月15日~翌年1月15日までに申請してください。

 【相続の場合】相続開始の日の翌日から8ヶ月以内に申請してください。(相続開始の日の翌日から5ヶ月を経過する日以後の期間

 に限ります。)

 

 2.決算関係書類について

 「商品販売、役務提供などの業務を3年以上引き続いて行っていることがわかる書類、売買契約書・請負契約書など」がない場合は、

 「売り又は仕入れの取引の相手方が署名・押印している書類」の提出をお願いします。

 

 3認定後の贈与者(一種・二種)に相続が発生した場合】

 県に切替確認を受けることにより、相続税の納税猶予制度の適用を受けることができます。

 相続開始の日の翌日から8ヶ月以内に申請してください。

 【添付書類】

 ・様式第17確認申請書(原本1部、写し1部)・返信用封筒

 (1)定款の写し(当該相続の開始の時におけるもの)

 (2)株主名簿の写し(当該相続の開始の時におけるもの)

 (3)登記事項証明書(原本)(当該相続の開始日以後に作成されたもの)

 (4)従業員数証明書(当該相続の開始の時におけるもの)

 【注意:申請書の従業員数を記入する欄のうち、a・bに該当しない役員はdへのカウントは不要です。】

 (5)決算書類(当該相続開始の日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度)

 (6)上場会社等及び風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書

 (7)特定特別子会社に関する誓約書

 (上場会社等及び風俗営業会社のいずれにも該当しないこと又は特定特別子会社がないこと。)

 (8)戸籍謄本(原本)又は法定相続情報一覧図(原本)

 ・被相続人(死亡による除籍謄本)

 ・相続人(代表である後継者)

 ・当該中小企業者の株式を有する親族全員

 


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp