地域資源の活用による新商品、新サービスの開発等
中小企業地域資源活用プログラム(※法律廃止による事業終了)
令和2年10月1日に「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律」(以下、「中小企業成長促進法」という。)が施行されたことによって、「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律」(以下、「地域資源活用促進法」という。)は廃止となり、地域産業資源の指定などの業務は廃止されることとなりました。
※今後、県による地域産業資源の新規指定は行いません。
今後、地域資源活用促進法で措置されていた支援策は、地域未来投資促進法に包含されることになるため、地域未来投資促進法における計画認定と支援で措置していくこととなります。
なお、既に認定を受けている地域資源活用事業計画については、当該計画の事業終了時まで地域資源活用促進法で措置されていた支援を引き続き受けられるよう、経過措置規定が設けられています。
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