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地域資源の活用による新商品、新サービスの開発等

中小企業地域資源活用プログラム(※法律廃止による事業終了)

 令和2年10月1日に「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律」(以下、「中小企業成長促進法」という。)が施行されたことによって、「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律」(以下、「地域資源活用促進法」という。)は廃止となり、地域産業資源の指定などの業務は廃止されることとなりました。

※今後、県による地域産業資源の新規指定は行いません。

 今後、地域資源活用促進法で措置されていた支援策は、地域未来投資促進法に包含されることになるため、地域未来投資促進法における計画認定と支援で措置していくこととなります。
なお、既に認定を受けている地域資源活用事業計画については、当該計画の事業終了時まで地域資源活用促進法で措置されていた支援を引き続き受けられるよう、経過措置規定が設けられています。

 

中小企業成長促進法について(経済産業省)(外部サイト)

 

  • 中小企業地域資源活用プログラムについてのお問い合わせはこちらまで

中国経済産業局産業部経営支援課(TEL:082-224-5658)

 

 


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp