輸出食品等に関する証明書の発行について
福島第一原発の事故に伴い、海外向けに輸出される食品等について必要となる産地証明書等に係る申請機関は次のとおりです。
食品等(食品添加物、香料、飼料等も含む(水産物を除く))
中国四国農政局へ申請願います。
【申請先】農林水産省中国四国農政局経営・事業支援部地域連携課輸出証明担当者
〒700-8532岡山市北区下石井1-4-1
TEL:086-224-4511(代表)(内線2473)
◇食品等に係る諸外国への輸出に関する証明書発行について(中国四国農政局(外部サイト))
◇食品等に係る諸外国への輸出に関する証明書発行について(農林水産省(外部サイト))
水産物
水産庁へ申請願います。
【申請先】水産庁漁政部加工流通課(担当者:輸出担当)
〒100-8907東京都千代田区霞が関1-2-1
TEL:03-3502-8111(代表)(内線6610)
◇輸出される水産物に関する原産地等の確認について(水産庁(外部サイト))
酒類
広島国税局へ申請願います。
【申請先】国税庁広島国税局課税第二部酒税課団体企業係
〒730-8521広島市中区上八丁堀6番30号広島合同庁舎1号館
TEL:082-221-9211(代表)
◇東京電力福島第一原子力発電所事故を受けた輸出証明書の発行について(国税庁(外部サイト))
台湾への食品輸出(水産物を除く※)の場合
平成23年3月11日に発生した東日本大震災以後、福島第一原子力発電所の事故を受けて、日本産の農水産物の輸出先国で、輸入時の放射能検査の実施、政府作成による証明書添付の義務化等、輸入規制強化が実施されており、輸出への影響が懸念されています。こうした中、日本から輸出される食品については、我が国の管轄当局が輸出食品等に関する証明書を発行することで政府間合意がされていますが、台湾向けについては発行の対象となっていない状況です。
※水産物(直接又は加工後に食される食用の水産動物及び海藻類並びにそれらの加工品をいう。)については、台湾向けについても水産庁による証明書の発行が行われています。
⇒<再掲>輸出される水産物に関する原産地等の確認について(水産庁(外部サイト))
◇前述の水産庁や後述の本県による対応のほか、商工会議所のサイン証明による対応も行われています。詳しくは最寄りの商工会議所にお問い合わせください。
~島根県による証明書の発行~
本県では、台湾向け輸出食品に関する証明書について、政府間合意に基づく証明書の方式に準じて発行することとしています。ご希望の方は、以下の手続きをご確認ください。なお、この証明書は我が国と輸出先国との政府間合意や法令に基づくものではないため、輸出相手国等において効力を有しない可能性があること、及び放射性核種分析検査の結果が輸出先国の放射能基準に適合している旨を証明するものではないことをあらかじめご了解いただくことが発行の条件となります。
また、本県による対応のほか、商工会議所のサイン証明による対応も行われています。詳しくは最寄りの商工会議所にお問い合わせください。
第1諸外国向けの証明書発行の対象となる食品
日本から諸外国(EU等、すでに政府間合意による証明書発行が可能な国・地域を除く。)へ輸出する島根県産の食品等であって水産物以外のものをいう。
第2証明書の発行要件
以下の1から3のいずれかの要件を満たす島根県産の食品等に証明書を発行することとする。
1.平成23年3月11日より前に島根県で、生鮮食品にあっては収穫、加工食品にあっては最終加工されたものであること。(日付証明)
2.島根県が原産地(収穫又は最終加工された食品)であること。加工食品にあっては主原料(原材料の重量に占める割合が最も高いもの)が平成23年3月11日より前に収穫又は最終加工されたもの、又は輸出先国において輸入停止措置となっている都道府県の原産でないこと。(産地証明)
3.食品衛生法に基づき厚生労働大臣の登録を受けた検査機関において、ゲルマニウム半導体検出器による放射性核種分析検査を受けたものであること。(放射能検査証明)
第3証明書の申請手続き
1.証明書の発行を申請する者は、以下の(1)から(7)に掲げる書類を県(しまねブランド推進課貿易促進支援室)に提出する。
(1)証明書発行申請書(別記様式1)
(2)諸外国政府への輸出申請書(別記様式2)
(3)第2の1に該当する場合は、島根県での収穫又は最終加工の年月日を証明することができる書類
(4)第2の2に該当する場合は、島根県で収穫又は最終加工されたこと、加工品にあっては主原料及びその原産地を証明することができる書類
(5)第2の3に該当する場合は、食品衛生法に基づく厚生労働大臣登録検査機関が発行した検査結果の写し
(6)諸外国への輸出申請書の記載事項を確認することができる書類
(7)郵送による受け取りを希望する場合は、住所等を記入し、切手を貼付した返信用封筒
2.県は、1の(3)、(4)又は(5)の内容、1の(6)と輸出申請書の記載事項が合致することを確認の上、別記様式2に署名押印することにより、証明書を発行する。
第4特別な場合における国による証明書の発行
1.以下のような特別の場合にあっては、国(地方農政局を含む。)が証明書を発行するものとする。
(1)申請する対象品目が水産物である場合
(2)その他国の関与が必要と認められる場合
2.1の(2)の場合については、県が国(地方農政局を含む。)と協議して決定するものとする。
第5申請先
島根県しまねブランド推進課(海外展開支援室 海外展開第二係)
〒690-8501島根県松江市殿町8番地3しまね市町村振興センター5階
しまね海外ビジネスサポートセンター内
TEL:0852(22)5632
FAX:0852(22)6750
E-mail:boeki(アットマーク)pref.shimane.lg.jp(「アットマーク」を「@」にしてください)
第6申請書ダウンロード
関連情報(関係ウェブサイト)
諸外国・地域における輸入規制に関する情報、輸出食品等に対する放射線物質検査機関等については、以下のリンク先からご確認ください。
お問い合わせ先
しまねブランド推進課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL:0852-22-5128 FAX:0852-22-6859 brand@pref.shimane.lg.jp