品質検査
1995年のPL法施行により、食中毒や食品の異物の混入などによって引き起こされた事故は製造者が責任を持つことになりました。中小の加工業者にとっても、製品の品質管理が大変重要なものとなっています。島根県水産技術センターでは、加工指導業務の一環として製品の品質検査を行っていますので、希望される方は以下の内容を確認の上、利用化学科までご連絡ください。
検査内容について
- 対象:島根県内の漁業加工場や婦人部、加工業者など、水産加工に携わる方、またはこれから水産加工を始めようとしておられる方
- 試験項目
- 細菌検査(一般成菌数、大腸菌群、腸炎ビブリオ、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌)
- 品質保持試験(品質保持期限の設定)
- 一般成分の分析(水分、灰分、租蛋白質、租脂肪、炭水化物)
- その他
3.注意事項
- 検査を希望される場合は,他の業者との兼ね合いもありますので、なるべく早めに御相談下さい。
(例えば細菌検査の場合、最低でも10日前にはご連絡下さい。) - 必要な検体の数・量は検査の種目により変わりますので、こちらの指示に従って持参して下さい。
- 検査料等は必要ありません。ただし、希望者が多い場合など、当方の業務の都合で日程・検査内容等を調整させていただくことがあります。
- 必ず検査依頼文書を提出して下さい。
(様式・内容等、不明の点はご相談下さい。) - 検査結果について、外部に公表することはありませんので、御安心下さい。
お問い合わせ先
水産技術センター
島根県水産技術センター(代表) 〒697-0051 浜田市瀬戸ヶ島町 25-1 TEL.0855-22-1720 FAX.0855-23-2079 E-Mail: suigi@pref.shimane.lg.jp