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陸上養殖業の届出制について

一部の陸上養殖を営む場合、届出が必要になります

 内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部が改正され、令和5年4月1日から、下記の条件に該当する陸上養殖を営む場合は、国への届出と前年度の養殖実績の報告が必要となります。(※届出と実績報告は、県を経由して国へ提出します。)

 該当する可能性がある方は、下表の問い合わせ先までご連絡ください。

届出が必要な陸上養殖

食用の水産物を陸上で養殖するもので、

 ●海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用するもの

 ●閉鎖循環式で養殖するもの

 ●餌や糞等を取り除かずに排水しているもの

 ※餌や糞等の除去には、柵や網を設置する等の簡易な方法も含まれます。

届出の内容と期限

〇届け出る内容(養殖を開始する際)
 
 ・養殖場の名称、所在地、池の数、面積と体積、水産動植物の種類、排水量など
※ほか、事業の変更があった場合、事業を廃止した場合、事業を相続した場合なども届出が必要です。

 

〇届出の期限

 

 ・現に営んでいる方:令和5年4月1日~同年6月30日

 ・新たに営もうとする方:養殖を開始する日の1か月前まで

参考:水産庁HPのリンク

お問い合わせ

問い合わせ先
機関名 電話番号

県庁:

 沿岸漁業振興課沿岸漁業振興グループ

0852-22-5323

出雲地区:

 東部農林水産振興センター水産部

0852-32-5703

石見地区:

 西部農林水産振興センター水産部

0855-29-5634

隠岐地区:

 隠岐支庁農林水産局水産部

08512-2-9668

 

 

 


お問い合わせ先

沿岸漁業振興課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県農林水産部沿岸漁業振興課
電話:0852-22-5314
E-mail:engan_gyogyo@pref.shimane.lg.jp