陸上養殖業の届出制について
一部の陸上養殖を営む場合、届出が必要になります
内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部が改正され、令和5年4月1日から、下記の条件に該当する陸上養殖を営む場合は、国への届出と前年度の養殖実績の報告が必要となります。(※届出と実績報告は、県を経由して国へ提出します。)
該当する可能性がある方は、下表の問い合わせ先までご連絡ください。
届出が必要な陸上養殖
食用の水産物を陸上で養殖するもので、
●海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用するもの
●閉鎖循環式で養殖するもの
●餌や糞等を取り除かずに排水しているもの
※餌や糞等の除去には、柵や網を設置する等の簡易な方法も含まれます。
届出の内容と期限
〇届け出る内容(養殖を開始する際)
・養殖場の名称、所在地、池の数、面積と体積、水産動植物の種類、排水量など
※ほか、事業の変更があった場合、事業を廃止した場合、事業を相続した場合なども届出が必要です。
〇届出の期限
・現に営んでいる方:令和5年4月1日~同年6月30日
・新たに営もうとする方:養殖を開始する日の1か月前まで
参考:水産庁HPのリンク
お問い合わせ
機関名 | 電話番号 |
---|---|
県庁: 沿岸漁業振興課沿岸漁業振興グループ |
0852-22-5323 |
出雲地区: 東部農林水産振興センター水産部 |
0852-32-5703 |
石見地区: 西部農林水産振興センター水産部 |
0855-29-5634 |
隠岐地区: 隠岐支庁農林水産局水産部 |
08512-2-9668 |
お問い合わせ先
沿岸漁業振興課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県農林水産部沿岸漁業振興課 電話:0852-22-5314 E-mail:engan_gyogyo@pref.shimane.lg.jp