コイヘルペスウイルス(KHV)病のまん延防止について
島根県内水面漁場管理委員会は、コイヘルペスウイルス病のまん延防止を図るため、漁業法に基づく委員会指示を発動しています。
また、委員会指示に基づくコイの持出し禁止水域を定めています。
島根県内水面漁場管理委員会指示第5‐3号
漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項及び第171条第4項の規定により、次のとおり指示する。ただし、採捕したコイをその場で放流する場合は、この限りではない。
令和5年3月31日
島根県内水面漁場管理委員会会長門脇幹男
1コイの持出しの禁止
(1)公共用水面及びこれと連接一体を成す水面(以下「公共用水面等」という。)において、コイヘルペスウイルス病が発生し、又は発生している疑いがあると島根県知事が認めた場合は、当該水系(水面に設置した工作物等により、コイの遡上が考えられず、制限する必要がないと判断される上流域を除く。)においては、島根県内水面漁場管理委員会が承認した場合又は次に掲げる場合を除き、コイを持ち出してはならない。
ア公的研究機関による試験研究又は疾病検査の用に供する場合
イ焼却、埋却等処分する場合
ウ食用に供する場合
(2)島根県知事は、当該水系の範囲について速やかに公表するものとする。
2コイの放流等の制限
(1)公共用水面等に放流するコイは、島根県内水面漁場管理委員会が承認した場合を除き、次のいずれにも該当するものでなければならない。
アコイヘルペスウイルス病に汚染された水域に生息していたコイでないこと。
イコイヘルペスウイルス病に汚染された水域に生息していたコイと水を介しての接触がないこと。
ウPCR法又はLAMP法による検査でコイヘルペスウイルス病に汚染されていないことが確認されたコイ群であること。
(2)生死を問わず、公共用水面等にコイを遺棄してはならない。
島根県告示第257号
令和5年島根県内水面漁場管理委員会指示第5-3号に基づき、コイの持出しを禁止する水系の範囲を次のとおり定める。
コイの持出しの禁止に係る水系の範囲(令和4年島根県告示第631号)は、廃止する。
令和5年3月31日
島根県知事丸山達也
1斐伊川水系河川の本流及び支流(布部ダム、山佐ダム及び千本ダムから上流を除く。)
2十間川水系河川の本流、支流及び神西湖
3堀川水系河川の本流及び支流
4高津川水系河川の本流及び支流
5江の川水系河川の本流及び支流(八戸ダムから上流を除く。)
6静間川水系河川の本流及び支流(三瓶ダムから上流を除く。)
委員会指示に違反した場合、漁業法に基づいて罰せられることがあります。
お問い合わせ先
沿岸漁業振興課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県農林水産部沿岸漁業振興課 電話:0852-22-5314 E-mail:engan_gyogyo@pref.shimane.lg.jp