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最新の結果

令和6年11月8日(金)

貝毒検査

 

検査の結果、食品衛生法上規制される数値ではありませんでした。
海域 検体採取日 検査日 対象種 麻痺性貝毒(MU/g) 下痢性貝毒(mgOA当量/kg)
隠岐

R6.11.5

R6.11.6

ヒオウギガイ

ND ND

 

 

(参考)食品衛生法にかかる貝毒の規制値

 麻痺性貝毒:可食部(貝殻を除く軟体部)1グラムあたり4MU(マウスユニット)を超えてはならない

 ※1MU:体重20グラムのマウスが15分で死亡する毒量

 下痢性貝毒:可食部(貝殻を除く軟体部)1キログラムあたり0.16mgOA(オカダ酸)当量を超えてはならない

 ※OA当量:下痢性貝毒の毒成分であるオカダ酸群の相当量

 

(注1)

 ND:検出下限未満

 イワガキの検出下限値:麻痺性貝毒1.75MU/g、下痢性貝毒0.01mgOA当量/kg

 ヒオウギガイの検出下限値:麻痺性貝毒0.13~0.19MU/g、下痢性貝毒0.001~0.002mgOA当量/kg

 

貝毒検査海域区分図についてはこちらから(PDFファイル:161KB)

令和6年度の検査結果についてはこちらから(PDFファイル:61KB)

令和5年度の検査結果についてはこちらから(PDFファイル:71KB)

 

■検査機関:(公益財団法人)島根県環境保健公社

■検査方法:麻痺性貝毒は「貝毒の検査法等について」(昭和55年7月1日付け環乳第30号)、下痢性貝毒は「下痢性貝毒(オカダ酸群)の検査について」(平成27年3月6日付け食安基発0306第3号、食安監発0306第1号)に定める方法による。

 

プランクトン調査

調査の結果、貝毒プランクトンは検出されませんでした。
海域 検査日 水深(m) 麻痺性貝毒プランクトン 下痢性貝毒プランクトン
隠岐 R6.11.6 0 ND

ND

5 ND

ND

9

ND ND

ND:検出下限未満

 

令和6年度の調査結果についてはこちらから(PDFファイル:56KB)

令和5年度の調査結果についてはこちらから(PDFファイル:62KB)

 

■調査機関:島根県水産技術センター

 

 


お問い合わせ先

沿岸漁業振興課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県農林水産部沿岸漁業振興課
電話:0852-22-5314
E-mail:engan_gyogyo@pref.shimane.lg.jp