最新の結果
令和7年3月31日(月)
貝毒検査
海域 | 検体採取日 | 検査日 | 対象種 | 麻痺性貝毒(MU/g) | 下痢性貝毒(mgOA当量/kg) |
---|---|---|---|---|---|
隠岐 | R7.3.25 | R7.3.26 |
イワガキ |
ND | ND |
出雲 | R7.3.26 | R7.3.26 | イワガキ | ND | ND |
中海 | R7.3.26 | R7.3.26 | アサリ | ND | ND |
(参考)食品衛生法にかかる貝毒の規制値
麻痺性貝毒:可食部(貝殻を除く軟体部)1グラムあたり4MU(マウスユニット)を超えてはならない
※1MU:体重20グラムのマウスが15分で死亡する毒量
下痢性貝毒:可食部(貝殻を除く軟体部)1キログラムあたり0.16mgOA(オカダ酸)当量を超えてはならない
※OA当量:下痢性貝毒の毒成分であるオカダ酸群の相当量
(注1)
ND:検出下限未満
イワガキの検出下限値:麻痺性貝毒1.75MU/g、下痢性貝毒0.01mgOA当量/kg
ヒオウギガイの検出下限値:麻痺性貝毒0.13~0.19MU/g、下痢性貝毒0.001~0.002mgOA当量/kg
貝毒検査海域区分図についてはこちらから(PDFファイル:161KB)
令和6年度の検査結果についてはこちらから(PDFファイル:70KB)
令和5年度の検査結果についてはこちらから(PDFファイル:71KB)
■検査機関:(公益財団法人)島根県環境保健公社
■検査方法:麻痺性貝毒は「貝毒の検査法等について」(昭和55年7月1日付け環乳第30号)、下痢性貝毒は「下痢性貝毒(オカダ酸群)の検査について」(平成27年3月6日付け食安基発0306第3号、食安監発0306第1号)に定める方法による。
プランクトン調査
海域 | 検査日 | 水深(m) | 麻痺性貝毒プランクトン | 下痢性貝毒プランクトン |
---|---|---|---|---|
隠岐 | R7.3.26 |
0 |
ND | ND |
5 | ND | ND | ||
9 | ND | ND | ||
出雲 | R7.3.26 | 0 | ND | ND |
5 | ND | ND | ||
中海(江島) |
R7.3.26 | 0 | ND | ND |
中海(馬渡) | ND | Dinophysis_acuminata:0.02細胞/ml | ||
中海(意東) | ND | ND |
ND:検出下限未満
令和6年度の調査結果についてはこちらから(PDFファイル:60KB)
令和5年度の調査結果についてはこちらから(PDFファイル:62KB)
■調査機関:島根県水産技術センター
お問い合わせ先
沿岸漁業振興課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県農林水産部沿岸漁業振興課
電話:0852-22-5314
E-mail:engan_gyogyo@pref.shimane.lg.jp