最新の結果

令和7年12月24日(水)

貝毒検査

中海海域における令和7年12月16日の検査について、下痢性貝毒が食品衛生法にかかる貝毒の規制値を超えおります。
貝毒検査は原則毎週行いますので、3週続けて規制値以下となるまで、貝毒が発生した海域の二枚貝を自分で獲ったり、食べたりしないようにお願いします。

 

最新の貝毒検査結果

海域 検体採取日 検査日 対象種 麻痺性貝毒(MU/g) 下痢性貝毒(mgOA当量/kg)

中海

R7.11.26

R7.11.28

サルボウガイ

ND

0.10

R7.12.1 R7.12.3 - 0.13
R7.12.8 R7.12.10 - 0.29
R7.12.15 R7.12.16 - 0.17
R7.12.22 R7.12.23 - 0.11

 

※11/26のプランクトン調査において、下痢性貝毒原因プランクトンであるD.acuminataが一定密度で検出されたため、島根県貝毒対策指針に基づき、通常監視から強化監視に切り替え、中海海域について週1回の貝毒検査(下痢性貝毒)及びプランクトン調査を実施しております。

 

(参考)食品衛生法にかかる貝毒の規制値

 麻痺性貝毒:可食部(貝殻を除く軟体部)1グラムあたり4MU(マウスユニット)を超えてはならない

 ※1MU:体重20グラムのマウスが15分で死亡する毒量

 下痢性貝毒:可食部(貝殻を除く軟体部)1キログラムあたり0.16mgOA(オカダ酸)当量を超えてはならない

 ※OA当量:下痢性貝毒の毒成分であるオカダ酸群の相当量

 

 ND:検出下限未満

 サルボウガイ、イワガキの検出下限値:麻痺性貝毒1.75MU/g、下痢性貝毒0.01mgOA当量/kg

 ヒオウギガイの検出下限値:麻痺性貝毒0.13~0.19MU/g、下痢性貝毒0.001~0.002mgOA当量/kg

 

貝毒検査海域区分図についてはこちらから(PDFファイル:161KB)

令和7年度の検査結果についてはこちらから(PDFファイル:67KB)

 

■検査機関:(公益財団法人)島根県環境保健公社

■検査方法:麻痺性貝毒は「貝毒の検査法等について」(昭和55年7月1日付け環乳第30号)、下痢性貝毒は「下痢性貝毒(オカダ酸群)の検査について」(平成27年3月6日付け食安基発0306第3号、食安監発0306第1号)に定める方法による。

 

プランクトン調査

最新のプランクトン調査結果

海域 検査日 水深(m) 麻痺性貝毒プランクトン 下痢性貝毒プランクトン
中海 R7.11.26 0 ND Dinophysis-acuminata:19.15細胞/ml以下
R7.12.1 ND

Dinophysis-acuminata:53.05細胞/ml以下

Dinophysis-caudata:0.13細胞/ml以下

R7.12.8 ND Dinophysis-acuminata:34.03細胞/ml以下
R7.12.15 ND Dinophysis-acuminata:7.63細胞/ml以下
R7.12.23 ND Dinophysis-acuminata:16.13細胞/ml以下

ND:検出下限未満

令和7年度の調査結果についてはこちらから(PDFファイル:67KB)

■調査機関:島根県水産技術センター

 

お問い合わせ先

沿岸漁業振興課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県農林水産部沿岸漁業振興課
電話:0852-22-5314
E-mail:engan_gyogyo@pref.shimane.lg.jp