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隠岐海区漁業調整委員会指示第5-2号
漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、隠岐海区海面におけるふぐ浮延縄漁業について、次のとおり指示する。
令和5年12月22日
隠岐海区漁業調整委員会会長亀谷潔
1制限の内容
隠岐海区海面においては、ふぐ浮延縄漁業(スジ縄漁業)を操業してはならない。
2指示の有効期間
この指示の有効期間は、令和6年1月1日から令和8年12月31日までとする。
お問い合わせ先
隠岐支庁農林水産局
〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 電話 08512-2-9661 (夜間・休日:隠岐支庁代表番号08512-2-9797) E-mail:okinorin@pref.shimane.lg.jp ※島前集合庁舎 〒684-0302 島根県隠岐郡西ノ島町大字別府字飯田56-17 【電話】 ・農業振興部(林業部) 08514-7-9101(9103) ・水産部 08514-7-9105