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隠岐海区漁業調整委員会指示第5-1号
漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定により、定置漁業権の保護区域について、次のとおり指示する。
令和5年9月1日
隠岐海区漁業調整委員会会長 亀谷潔
1から3までの(1)に掲げる定置漁業権に基づく敷設漁具(身網及び垣網)の周囲であって、1から3までの(2)の表の左欄に掲げる区域においては、それぞれ1から3までの(2)の表の右欄に掲げる漁法により当該定置漁業に著しい支障を与える行為をしてはならない。
1(1)定置漁業権の免許番号及び漁場の位置
免許番号 漁場の位置
定第51号 隠岐郡隠岐の島町久見池尻鼻地先
定第52号 隠岐郡隠岐の島町北方地先
定第54号 隠岐郡海士町大字崎地先
(2)保護区域及び漁法
区域 |
漁法 |
|
---|---|---|
両面500メートル |
各種網、一本釣、ひき縄釣及び延縄 |
|
沖合300メートル |
2(1)定置漁業権の免許番号及び漁場の位置
免許番号 漁場の位置
定第53号 隠岐郡海士町大字崎地先
定第56号 隠岐郡西ノ島町大字浦郷小桂島地先
定第57号 隠岐郡西ノ島町大字浦郷珍崎地先
定第58号 隠岐郡西ノ島町大字浦郷地先
(2)保護区域及び漁法
区域 |
漁法 |
|
---|---|---|
両面400メートル |
各種網、一本釣、ひき縄釣及び延縄 |
|
沖合200メートル |
3(1)定置漁業権の免許番号及び漁場の位置
免許番号 漁場の位置
定第55号 隠岐郡西ノ島町大字浦郷三度地先
(2)保護区域及び漁法
区域 |
漁法 |
|
---|---|---|
両面1,000メートル |
各種網、一本釣、ひき縄釣及び延縄 |
|
沖合300メートル |
4指示の有効期間
この指示の有効期間は、令和5年9月1日から令和10年8月31日までとする。
お問い合わせ先
隠岐支庁農林水産局
〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 電話 08512-2-9661 (夜間・休日:隠岐支庁代表番号08512-2-9797) E-mail:okinorin@pref.shimane.lg.jp ※島前集合庁舎 〒684-0302 島根県隠岐郡西ノ島町大字別府字飯田56-17 【電話】 ・農業振興部(林業部) 08514-7-9101(9103) ・水産部 08514-7-9105