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隠岐海区漁業調整委員会指示第4-2号

 

 漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定により、つけ漁業(しいらつけ漁業を含む。以下同じ。)保護のため、他の漁業の操業及び遊漁の制限について、次のとおり指示する。

 

 令和4年3月31日

 

隠岐海区漁業調整委員会会谷潔

 

 

 

1制限の内容

 つけ漁業によるものを除くほか、毎年6月1日から10月31日までの間、つけ漁業の許可を受けた者が設置したつけを中心として半径200メートルの円によって囲まれた海域において、しいら、よこわ、ひらまさ又ははまちの採捕を目的とする漁業を禁止し、及び遊漁(漁業以外の目的で行う水産動植物の採捕をいう。)による当該魚種の採捕を目的とする全ての釣を禁止する。

 ただし、つけ漁業において当該漁業の許可を受けた者の同意を受けた場合は、この限りではない。

2指示の有効期間

 この指示の有効期間は、令和4年6月1日から令和7年5月31日までとする。

 

 


お問い合わせ先

隠岐支庁農林水産局

〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24
電話 08512-2-9661
(夜間・休日:隠岐支庁代表番号08512-2-9797)
E-mail:okinorin@pref.shimane.lg.jp

※島前集合庁舎
〒684-0302 島根県隠岐郡西ノ島町大字別府字飯田56-17
 【電話】
  ・農業振興部(林業部) 08514-7-9101(9103)
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