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3.海区漁業調整委員会指示とは
漁業法や漁業調整規則などにより、漁業等を規制することが困難な場合、円滑な漁業調整を図るため、海区漁業調整委員会が必要と認めた場合、関係者に対して発動されます。
法律的には漁業法第120条第1項の規定に基づくもので、具体的には、「水産動植物の繁殖保護」、「漁業権又は入漁権の行使の適切化」、「漁場の使用に関する紛争の防止又は解決」などを図るため、関係者に対し、「水産動植物の採捕に関する制限又は禁止」、「漁業者の数に関する制限」、「漁場の使用に関する制限」などを指示することができるとされています。
ちなみに、「関係者」とは漁業関係者に限らず、一般的にいう関係者全てをさします。
また、委員会指示に違反した場合には、罰則が適用される場合があります。(1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)
お問い合わせ先
隠岐支庁農林水産局
〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 電話 08512-2-9661 (夜間・休日:隠岐支庁代表番号08512-2-9797) E-mail:okinorin@pref.shimane.lg.jp ※島前集合庁舎 〒684-0302 島根県隠岐郡西ノ島町大字別府字飯田56-17 【電話】 ・農業振興部(林業部) 08514-7-9101(9103) ・水産部 08514-7-9105