ニホンウナギの採捕の禁止について
島根県内の内水面(河川・湖沼等)では、近年、資源が減少傾向にあるニホンウナギの保護を図るため、島根県内水面漁場管理委員会指示により、秋から冬にかけて、産卵のため河川・湖沼等から海に移動するウナギの採捕が禁止されています。
ニホンウナギの採捕の禁止に係る委員会指示
令和5年3月15日(金)に、ニホンウナギの採捕の禁止に係る島根県内水面漁場管理委員会指示が発出されました。
・島根県内水面漁場管理委員会指示第5-2号(PDF:37KB)
※指示の有効期間:令和5年4月1日から令和8年3月31日まで
委員会指示の内容
(1)採捕を禁止する水産生物
・全長30センチメートルを超えるニホンウナギ
(※全長30センチメートル未満のニホンウナギは島根県漁業調整規則(内部リンク)により周年採捕が禁止されています。)
(2)採捕を禁止する区域
・島根県内の内水面(公共用水面及びこれと連接一体を成す水面)
(3)採捕を禁止する期間
・毎年11月1日から翌年3月31日まで。ただし、次に掲げる区域については、それぞれ次に定める期間とする。
ア内共第1号の漁場の区域:毎年1月1日から3月31日まで(※1)
イ内共第4号の漁場の区域:毎年12月1日から翌年3月31日まで(※2)
パブリックコメント(意見募集)について
ニホンウナギの採捕の禁止に係る委員会指示を発出するにあたり、令和2年1月15日(水)から令和2年2月14日(金)までの間、委員会指示(案)について、県民の皆様から広く意見等を募集しました。
その結果、3件のご意見をいただきました。
お寄せいただいたご意見の概要及びご意見に対する考え方は次のとおりです。
なお、ご意見については、とりまとめの都合上、適宜要約しておりますのでご了承ください。
啓発ポスター
お問い合わせ先
水産課
≪お問い合わせ先≫ 島根県農林水産部水産課 住所:〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 電話:0852-22-5312 FAX:0852-22-5929 Eメール:tobiuo@pref.shimane.lg.jp