スルメイカ採捕停止命令に関する相談窓口について
国は、漁業法の規定に基づき、小型するめいか釣り漁業者を対象として、スルメイカの採捕を停止する命令を発出しました(命令の期間は令和7年11月1日から令和8年3月31日まで)
そのため、当該命令の影響を受ける漁業者等を対象に、相談窓口を設置するとともに、融資制度(運転資金)の創設を検討中です。
相談窓口について
| 相談内容 | 相談窓口 | 連絡先 |
|---|---|---|
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スルメイカの漁獲可能量(TAC)管理に関すること 資源管理・漁業調整に関すること 漁業共済に関すること |
水産課資源係 | 0852-22-5313 |
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融資制度に関すること |
沿岸漁業振興課沿岸漁業企画係 | 0852-22-5314 |
最寄りの農林水産振興センター(局)にご相談いただいた場合、内容に応じて担当と連携して対応させていただきます。
設置期間
令和7年12月10日(水)から令和8年3月31日(火)まで
(平日9:00~17:00)
特別融資について
採捕停止命令の影響を受ける漁業者を対象に融資制度(運転資金)の創設を検討中です。詳細が決まりましたら、改めてお知らせします。
お問い合わせ先
水産課
≪お問い合わせ先≫
島根県農林水産部水産課
住所:〒690-8501
島根県松江市殿町1番地
電話:0852-22-5312
FAX:0852-22-5929
Eメール:tobiuo@pref.shimane.lg.jp