スルメイカ採捕停止命令に関する相談窓口について

 国は、漁業法の規定に基づき、小型するめいか釣り漁業者を対象として、スルメイカの採捕を停止する命令を発出しました(命令の期間は令和7年11月1日から令和8年3月31日まで)

 そのため、当該命令の影響を受ける漁業者等を対象に、相談窓口を設置するとともに、融資制度(運転資金)の創設を検討中です。

相談窓口について

 

窓口一覧
相談内容 相談窓口 連絡先

スルメイカの漁獲可能量(TAC)管理に関すること

資源管理・漁業調整に関すること

漁業共済に関すること

水産課資源係 0852-22-5313

融資制度に関すること

沿岸漁業振興課沿岸漁業企画係 0852-22-5314

 最寄りの農林水産振興センター(局)にご相談いただいた場合、内容に応じて担当と連携して対応させていただきます。

 

 

設置期間

 令和7年12月10日(水)から令和8年3月31日(火)まで

 (平日9:00~17:00)

 

特別融資について

 採捕停止命令の影響を受ける漁業者を対象に融資制度(運転資金)の創設を検討中です。詳細が決まりましたら、改めてお知らせします。

お問い合わせ先

水産課

 ≪お問い合わせ先≫
 島根県農林水産部水産課
 住所:〒690-8501
 島根県松江市殿町1番地
 電話:0852-22-5312
 FAX:0852-22-5929
 Eメール:tobiuo@pref.shimane.lg.jp