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漁業法に基づく助言、指導又は勧告に関する運用指針の策定について

 水産資源を枯渇させず持続的に利用していくためには、資源管理の取組が必要となります。我が国においては、漁獲量が多く国民生活上重要な魚種を中心に、科学的な資源評価が進んでいる魚種(マアジ、マイワシ、スルメイカ等の8魚種)については「特定水産資源」と位置づけ、国が漁獲量の上限(漁獲可能量(TAC))を定めて管理しています。

 令和2年12月1日の漁業法改正に伴い、知事は特定水産資源の漁獲量が漁獲可能量を超えるおそれが大きい場合には、その特定水産資源を採補する者に対して、必要な助言、指導又は勧告をすることができるようになりました。(漁業法第32条第2項)

 実際に知事が指導等を行なおうとする場合には、あらかじめその指導指針を定めておかなければならないと行政手続法の規定(第36条)により定められていますので、「漁業法第32条第2項の規定に基づき島根県知事が行う助言、指導または勧告に関する運用指針」を策定しました。

パブリックコメント(意見募集)について

 運用指針の策定にあたり、令和3年4月30日(金)から令和3年5月31日(月)までの間、「漁業法第32条第2項の規定に基づき島根県知事が行う助言、指導または勧告に関する運用指針(案)」について、県民の皆様から広く意見等を募集しました。

パブリックコメントの実施結果について

 ご意見等はありませんでした。


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水産課

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