漁業法の規定に基づく漁獲量等の報告について
漁獲量等の報告の義務化
令和2年12月1日の漁業法の改正に伴い、特定水産資源の漁獲量の報告や漁業権漁業や許可漁業の資源管理の状況等の報告が義務づけられました。
【根拠法令】
・漁業法(抜粋)(PDF:45.4KB)
・漁業法施行規則(抜粋)(PDF:43.1KB)
・島根県漁業調整規則(PDF:2.0MB)
・島根県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則(PDF:92.6KB)
特定水産資源とは
漁業法に基づいて、漁獲可能量(TAC)による管理を行う水産資源のことを言います。
具体的な魚種は、国が策定する資源管理基本方針において定められています。
令和4年4月現在「まあじ、まいわし、さば類、するめいか、ずわいがに、さんま、すけとうだら、くろまぐろ」の8魚種に加え、国際資源(みなみまぐろ、あかうお類など)や鯨類が指定されています。
水産庁は、令和5年度までに漁獲量ベースで8割をTAC管理化するという方針を示しており、対象水産資源は順次拡大される見込です。
※詳しくは水産庁HPでご確認ください⇒(水産庁HP:資源管理の部屋(外部サイト))
特定水産資源の漁獲割当区分における漁獲量等の報告
【漁業法第26条第1項の規定に基づく報告】
1.法令に定められた報告事項
(1)年次漁獲割当量設定者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2)採捕した特定水産資源
(3)漁獲割当管理区分
(4)設定を受けた年次漁獲割当量
(5)特定水産資源ごとの漁獲量
(6)採捕に係る特定水産資源を陸揚げした日
(7)その他参考となるべき事項
2.報告期日
採捕した特定水産資源ごとに陸揚げした日から3日以内
3.報告様式
別記様式第1号(word)
特定水産資源の非漁獲割当区分における漁獲量等の報告
【漁業法第30条第1項の規定に基づく報告】
1.法令に定められた報告事項
(1)当該特定水産資源の漁獲量
(2)報告者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(3)管理区分
(4)採捕に係る特定水産資源を陸揚げした日
(5)その他参考となるべき事項
2.報告期日
(1)採捕した特定水産資源ごとに陸揚げした日からその属する月の翌月の10日までの間(通常時)
(2)採捕した特定水産資源ごとに陸揚げした日から3日以内(知事が法第31条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日まで)
3.報告様式
別記様式第2号(word)
知事許可漁業における資源管理の状況等の報告
【漁業法第58条の規定により読み替えて準用する漁業法第52条第1項の規定に基づく報告】
1.法令に定められた報告事項
(1)許可を受けた者の氏名(法人にあっては、その名称)
(2)許可番号
(3)報告の対象となる期間
(4)漁獲量その他の漁業生産の実績
(5)漁業の方法、操業日数、漁場の区域その他の操業の状況
(6)資源管理に関する取組の実施状況その他の資源管理の状況
(7)その他必要な事項
2.報告期日
(1)中型まき網漁業及び小型機船底曳網漁業:翌月の末日まで
(2)その他の漁業:毎年の漁期終了の翌月の末日まで
3.報告様式
《準備中》
漁業権漁業における資源管理の状況等の報告
【漁業法第90条第1項の規定に基づく報告】
1.法令に定められた報告事項
(1)漁業権の種類及び免許番号
(2)報告の対象となる期間
(3)資源管理に関する取組の実施状況
(4)操業日数、漁獲量その他の漁場の活用の状況
(5)団体漁業権にあっては、組合員行使権者の数及び組合員行使権の行使の状況
(6)その他必要な事項
2.報告期日
1年に1回以上(知事の定める日までに)
3.報告様式
《準備中》
代理人による報告
特定水産資源の漁獲量の報告等は漁業者個人に対して義務づけられるものですが、法令の規定に基づき、漁協等の代理人に事務を委任し、個人情報の取扱いについて同意をすることで、代理人から知事に報告をすることができるようになります。
漁協が代理で報告する場合、市場のデータを集計し、電子情報の送受信により一括して情報処理ができるため、大幅に事務負担が軽減できます。
(漁業者が個人で報告する場合、漁業者個人が市場等から日々の出荷量にかかるデータを収集し、取りまとめて報告書を作成し、県に郵送等で報告する必要があります。また、県は漁業者から提出された報告書を利用しやすい形に加工する必要もあります。)
委任状・同意書の提出
島根県では、事務負担軽減のため、可能な限り漁協等から代理で報告をしていただきたいと考えています。
委任状・同意書を県に未提出の漁業者におかれましては、以下の様式により委任状・同意書を作成していただき、所属漁業協同組合(支所)への提出をお願いします。
【様式:記入例入】
●個別に作成される場合:別記様式第4号(第3条関係)【個別】(word)
●連名で作成される場合:別記様式第4号(第3条関係)【連名】(word)
お問い合わせ先
水産課
≪お問い合わせ先≫ 島根県農林水産部水産課 住所:〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 電話:0852-22-5312 FAX:0852-22-5929 Eメール:tobiuo@pref.shimane.lg.jp