知事許可漁業の制限措置等について
現に許可等をしている知事許可漁業
漁業法第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項の規定に基づき定められた、島根県漁業調整規則第4条第1項に掲げる漁業のうち、島根県農林水産部水産課長専決区分の許可漁業につき、同規則第11条第1項各号に掲げる事項に関する「制限措置の内容」は以下のとおりです。
・現に許可等をしている知事許可漁業(水産課長専決:県外向け)の「制限措置の内容」(PDF)
新たに許可等をする知事許可漁業
漁業法第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項の規定に基づき定められた、島根県漁業調整規則第4条第1項に掲げる漁業のうち、小型いか釣漁業(県外船)につき、同規則第11条第1項各号に掲げる事項に関する「制限措置の内容」及び「許可又は起業の認可を申請すべき期間」は以下のとおりです。
・令和6年漁期島根県沖合海面における小型いか釣漁業(県外船)の「制限措置の内容」及び「許可又は起業の認可を申請すべき期間」(PDF)
お問い合わせ先
水産課
≪お問い合わせ先≫ 島根県農林水産部水産課 住所:〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 電話:0852-22-5312 FAX:0852-22-5929 Eメール:tobiuo@pref.shimane.lg.jp