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漁港の管理

漁港管理については以下の通りです。

漁港の管理規定

県管理28漁港について、漁港漁場整備法及び漁港管理条例等の法令に基づき、適正な維持管理に務めています。

 ・島根県漁港管理条例

漁港施設等の維持管理

■漁港・海岸施設の巡視

 県が管理する漁港及び海岸施設の利用状況や異常等を確認するため、目視・触診による巡視を行い、異常や不法利用等が確認された場合、速やかに措置を講じます。

 

漁港施設の損傷

 

■漁港・海岸施設の機能保全(日常管理)

 県が管理する漁港及び海岸施設は、水産業や漁村にとって重要な社会資本であり、適切にその機能を維持する必要があります。これらの施設は、建設後の時間経過により老朽化が進むことから、適切な維持管理を行うとともに、ライフサイクルコストの縮減や対策コストの平準化に取り組んでいく必要があります。

 県では、施設ごとに「機能保全計画書」を策定し、日常管理計画に基づく点検や、機能保全工事を行っています。

 

【日常点検・定期点検】

老朽化の有無や進行状況などを確認します。

日常点検の様子

 

【臨時点検】

台風等による高波浪や地震などの異常気象後に、施設の変状や損傷の有無を確認します。

臨時点検の様子

 

【機能保全工事】

点検により施設の危険度を判定し、機能保全計画を策定します。この計画に基づき危険度の高い施設から保全工事を実施します。

漁港区域内の行為制限

・漁港区域内の水域や漁港施設等を占用したり、工作物を設置したりするの場合等は、漁港管理者(県)の許可を受ける必要があります。

・手続きは、各漁港を管理する事務所にご相談ください。

松江市、出雲市内の漁港→東部農林水産振興センター

大田市、江津市、浜田市、益田市内の漁港→西部農林水産振興センター

隠岐の島町、海士町、西ノ島町、知夫村内の漁港→隠岐支庁農林水産局

漁港施設の処分制限

・漁港施設の所有者又は占用者が、当該施設を処分(譲渡、取壊等)する場合は、漁港管理者(県)の許可を受ける必要があります。

・補助事業等により取得した漁港施設を処分する場合は、大臣の承認を受ける必要があります。

・手続きは、各漁港を管理する事務所にご相談ください。

松江市、出雲市内の漁港→東部農林水産振興センター

大田市、江津市、浜田市、益田市内の漁港→西部農林水産振興センター

隠岐の島町、海士町、西ノ島町、知夫村内の漁港→隠岐支庁農林水産局

釣り等レジャーで漁港を利用される際のお願い

 漁港は漁業活動のため整備された施設です。釣り等レジャーでの漁港利用について、基本的に制限は行っていませんが、漁業活動に支障が出ることのないよう、ご注意をお願いします。

・ゴミを漁港内に放置せず、お持ち帰りください。

・漁業者の作業や漁船等の航行の妨げにならないよう、釣り等や駐車の際はご注意ください。

・転落の危険や工事中のため、一般車両の進入禁止箇所がありますので、ご注意ください。

 

漁港利用の際の注意喚起


お問い合わせ先

水産課

 ≪お問い合わせ先≫
 島根県農林水産部水産課
 住所:〒690-8501
 島根県松江市殿町1番地
 電話:0852-22-5312
 FAX:0852-22-5929
 Eメール:tobiuo@pref.shimane.lg.jp