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海のルールを守りましょう!

秋の釣りシーズンを迎え、磯や防波堤はたくさんの釣り人で賑わっています。
その中には、釣りのついでに目に入った水産動植物を捕まえようとする方もおられるかもしれません。
しかし、海での水産動植物の採捕にはいくつかのルールが定められています。
ここでは、海を利用する上での基本的なルールについてご紹介します。

 

法律上のルール

・隠岐の島のすべての海岸には、「漁業法」に基づいて共同漁業権が設定されており、アワビ、サザエ、ウニ等の水産動植物の採捕は、それを生業としている漁業者(組合員)以外は禁止されています。

・漁業調整上の規則を設定した「島根県漁業調整規則」では、漁業者および遊漁者も含めたすべての人を対象として、小さなアワビやサザエの採捕の禁止、禁止期間、遊漁者が用いても良い漁具についての定めなどがあります。

・漁業権の侵害や漁業調整規則に違反した場合、最大で3年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられることがあります。

 アワビ等を不法採保することについて注意喚起する看板の写真

 

海岸や防波堤でのマナー

・ゴミ(弁当の空箱、空缶、釣糸など)はポイ捨てせずに、必ず持ち帰りましょう。

・まき餌などを使って残った場合、必ず持ち帰り、釣り場は海水で洗い流して帰りましょう。

・漁港等での迷惑駐車は、漁業活動に大きな支障を与えるのでやめましょう。

・漁業活動や船舶の航行を妨げないよう注意し、漁船や漁具には近づかないようにしましょう。

港内を航行する際のマナー

・船で港内を航行する際には、徐行を心がけましょう。速度を出すことで波が立ち、係留している船を傷つけてしまうことがあります。

港内徐行を促す壁画の写真1 港内徐行を促す壁画の写真2

(写真は今津子供会の皆さんが作成された壁画です。)

 

海に親しみ、海を愛する気持ちは漁業者、遊漁者ともに変わりはありません。
お互いがよく理解し、漁場利用のルールをよく知ることが大切です。
すべての人が気持ち良く海を利用できるよう、ルールを守ることにご協力をお願いします。
 


お問い合わせ先

隠岐支庁農林水産局

〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24
電話 08512-2-9661
(夜間・休日:隠岐支庁代表番号08512-2-9797)
E-mail:okinorin@pref.shimane.lg.jp

※島前集合庁舎
〒684-0302 島根県隠岐郡西ノ島町大字別府字飯田56-17
 【電話】
  ・農業振興部(林業部) 08514-7-9101(9103)
  ・水産部        08514-7-9105