特殊車両の通行について(西郷漁港「港橋」)
道路法第47条第1項の政令で定める最高限度又は同条第3項に規定する限度をこえる車両の通行に際しては、道路管理者の許可が必要です。
隠岐支庁農林水産局で管理する臨港道路のうち、西郷漁港の「港橋」についても、この規定に準じた取扱いを行いますので、該当する車両の通行に際しては、以下のとおり申請をお願いします。
1.申請が必要な箇所
「港橋」(島根県隠岐郡隠岐の島町港町)
・地図(『マップonしまね』)(外部サイト)
2.申請に必要な書類
3.提出方法
郵送又は手渡し
4.受付窓口
隠岐支庁農林水産局総務課
(〒685-0015島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24)
5.審査基準
特殊車両通行許可限度算定要領
お問い合わせ先
隠岐支庁農林水産局
〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 電話 08512-2-9661 (夜間・休日:隠岐支庁代表番号08512-2-9797) E-mail:okinorin@pref.shimane.lg.jp ※島前集合庁舎 〒684-0302 島根県隠岐郡西ノ島町大字別府字飯田56-17 【電話】 ・農業振興部(林業部) 08514-7-9101(9103) ・水産部 08514-7-9105